- 締切済み
退職後 国民健康保険加入したくないのですが
もうすぐ会社を辞めます。 健保から国保へ移らないといけないのですが、国保保険料が高くて困っています。 前年所得で決まるので、失業減免を受けても結構たかいのです。 自慢ではないですが無病息災で健保も一度も使ったことがありません。国保に入っても掛け捨てになると思うのです。 そこで、国保に入らないことを検討しているのですが、なにか強制力とか罰則とかありますか? (国保料滞納で差し押さえとかのニュースも見ますが、あれは国保に入っているから滞納が問題になるのであって、入っていなければ関係ないのですね) またもし大病にかかった場合、その月から国保に加入という「非常に都合のいい」ことなんか出来るのでしょうか? ※厚生年金から国年へは解決していますので、年金についての回答はけっこうです。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
> またもし大病にかかった場合、その月から国保に加入という「非常に都合のいい」ことなんか出来るのでしょうか? 国保に入るには、市区町村役場の窓口での手続きの時、、退職証明書とか、前に加入していた保険証とか、前職の退職日を証明するものを提示することが必要です。 その前職の退職日から、国保に入るまでの空白期間があると、その空白期間の国保保険料を請求されます。 ★ 退職する場合、たいていの人は、退職の会社の健康保険の「任意継続」をするはずですが、「任意継続」はしないのですか?。 「任意継続」は、会社負担がなくなるので、約2倍の保険料になります。 会社の健康保険に「任意継続」の保険料を聞いて、また、住民票のある市区町村役場にも国保の保険料を聞いて、両方を比較して加入の保険を決めましょう。 たいていは、「任意継続」が安いことが多いです。 「任意継続」は、退職後20日以内に手続きが完了(保険料の納付)が必要ですので、在職中に両方の保険料を比較して、「任意継続」なら手続きも進めましょう。 「任意継続」の期間は、最高2年以内でし、期間途中の脱退・解約をすると,再加入が出来ません。 収入が無い状態(無職等)が続いていて、「任意継続」の保険料改定時に、再度、国保の保険料を問合せて比較して、国保のほうが安くなっているなら「任意継続」を解約して国保に加入です。 ----------------------------- 下記は、過去質問での、ちょっと気の利いた、ある回答者のコピーです。 払えん者は、保険診療を受けなければ良いだけじゃて。 他人様を助けん者は、他人様からも助けてもらわんことじゃ。 病に倒れた時にはそれが寿命と思って運を天に任すことじゃ。 宮本武蔵を見よ! 国民健康保険には入っておらんかったが、立派な人生を生きたぜよ。 最後はだいぶ痛かったらしいがの。
>なにか強制力とか罰則とかありますか? はい、「国民健康保険」は、「退職日の翌日」、正確には「健康保険の資格喪失日」から「被保険者(いわゆる加入者)」になることが「国民健康保険法」で定められています。(「市町村国保」の場合) つまり、「任意ではない(≒強制加入)」ということです。 とはいえ、【実務上は】、「(住民票上の)世帯主の自主的な届出」がなければ市町村は住民が(法律上)国保の被保険者になったことを把握できませんので、「法律上は被保険者だが、実務上は加入手続きが行われていない(≒実質的な無保険状態)」ということもよく起こります。 事実、「国保の加入は任意」と勘違いしている人も少なくありません。 (参考) 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は【前条各号のいずれにも該当しなくなつた日】から、その資格を取得する。 --- >>(届出等) >>第九条 被保険者の属する世帯の世帯主……は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 なお、罰則については市町村ごとに対応が異なりますが、「届出漏れ」くらいでは特に何もない市町村がほとんどだと思います。(要確認) ※「罰則」は「国民健康保険法 第十二章」を参照 >国保料滞納で差し押さえとかのニュースも見ますが、あれは国保に入っているから滞納が問題になるのであって、入っていなければ関係ないのですね 上記の通り、「退職日の翌日」が「資格取得日(いわゆる加入日)」です。 ただし、「滞納」については、おっしゃるとおり「納期限を過ぎても保険料(または保険税)を納めない」ことですから、「(加入手続きが完了して)保険料や納期限が決定する前であれば滞納ではない」ということになります。 では、届出が遅れてしまったり、意図的に届け出をしなかった場合の保険料がどうなるのかといいますと、【市町村が届け出漏れを把握した時点で】「遡及賦課(そきゅうふか)」というものが行われます。 「遡及賦課」は最長で「3年」遡ることができますが、市町村によっては「2年」です。 また、市町村の判断で「遡及賦課しない」とすることもできます。 (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>……保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- 『国民健康保険法|e-Gov』 >>第五章 費用の負担 >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例……で定める】。 >…大病にかかった場合、その月から国保に加入という「非常に都合のいい」ことなんか出来るのでしょうか? 前述の通り、「退職日の翌日」に、言わば自動的に「(市町村国保の)被保険者」となりますのでできません。 また、「病気になってから市町村に届け出る(≒病気なってから保険料を払う)」ということを可能にすると「保険制度」そのものが破綻してしまいますので、やはりできません。(言わずもがなですが、保険は「掛け捨て」になる人の保険料がないと成り立ちません。) ただし、「保険者(保険の運営者)」である市町村が「やむを得ない理由がある」と判断すれば(届け出が遅れた場合でも)保険給付(療養費の支給)を行なうこと【も】あります。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>……国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。…… (※あくまでも「河内長野市の住民」向けの案内です。詳しくはお住まいの市町村のルール(条例)をご確認ください。) --- 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ***** (その他参考リンク) 『国民健康保険法施行規則|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>第一章 市町村 >>(資格取得の届出) >>第三条 法第六条 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項……を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
会社を辞める・国保の保険料が高いということは、所得が非常に高いことを示しています。その場合、普通は任意加入で2年間会社の健保に加入するものですけどね。そうすれば、ほぼ今までどおりの保険料で済みます。そしてそのあと無職で暮らすのなら、2年後から加入することになる国保の保険料は超激安になりますから、安心して国保に加入すればいいでしょう。 >またもし大病にかかった場合、その月から国保に加入という >「非常に都合のいい」ことなんか出来るのでしょうか? ずーっと未加入・不払いだったとしても、使いたくなったときに未加入・不払いだった分のうち最大で2年分を支払えば加入できます。時効は2年なので、50年不払いでも、48年分は支払い不要になり、2年分しか支払わなくて済むのです。96%引きです!…もちろん2年以内だったら全額ということになりますが。 ただ、法律上加入しなければならないわけですから、踏み倒しを前提に未加入・不払いを行うというのは「違法行為」です。 今後、ヤクザや詐欺集団・覚せい剤の密輸・販売組織など非合法組織に所属し生きていくつもりならもはや止めはしませんが、もしもまともな人生を歩みたいならやらないほうがいいでしょう。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>そこで、国保に入らないことを検討しているのですが、なにか強制力とか罰則とかありますか? ・現実的な話 加入手続きをしなければ、何もありません >またもし大病にかかった場合、その月から国保に加入という「非常に都合のいい」ことなんか出来るのでしょうか? ・可能です ・但し、加入はその月からではなく、遡って加入になります 当然、保険料は遡った時点から支払う必要があります:過去の分に関しては、基本一括納付を求められます
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
ちなみに、国民健康保険は市区町村が運営しています。 あなたが払う3割の残金7割を市区町村民の保険料でまかないます。 ということは? 7割使われたぶんを市区町村民で頭割りになります。 どういうことか。 病人や高齢者の多い市区町村は高く、 健康な人の多い市区町村は安くなっています。 移住するのも手です。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> またもし大病にかかった場合、その月から国保に加入という「非常に都合のいい」ことなんか出来るのでしょうか? 未加入期間について、遡って請求が来るハズ。 > 前年所得で決まるので、失業減免を受けても結構たかいのです。 減免制度はいくつかありますが、所得が十分にあった状況だと、対象になるものはちょっと思いつきません。 自治体によって保険料は違いますが、引越し費用が贖えるほどは違わないでしょうし。 お金あるけど支払いたくないって事だと、あんまり手が無いかも。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
ちなみに2年間は会社の健保組合に任意加入できます。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
http://tt110.net/23taisyoku1/S-kokuho-kanyu.htm こちらにありますが、いずれかの保険に加入する義務があります。(退職後の翌日より)
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
国民皆保険ですので、国民健康保険には加入しなければなりません。 病気になって国民健康保険に入るなら、払っていなかった保険料の すべて+滞納料を払わなければなりません。 当然ですよね。 病気になって病院で3割で治療を受けられるその7割分は市民の保険料なのです。 国が出してくれているわけではないのですよ。 保険ですから、市販の生命保険と同じく、殆どの人が掛け捨てになります。