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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組について。)

養子縁組についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組についての注意点をまとめました。
  • 同い年でも養子縁組や墓の所有権譲渡、解除が可能かについて解説します。
  • そして、一度養子縁組をした子には遺産の相続権が発生するのかも考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 墓地を購入されたということですが、高額な永代使用料を支払ったというだけで、土地の所有権(登記のことです)を得たわけではないと思います。土地の登記は別の人もしくは法人にあるため、墓地の管理者が定めた使用規則に従って利用しなければならないので、親族とは全く関係ない人に利用権を寄進(贈与)することはできないのではないでしょうか。  それが「名義の変更は血縁者以外は出来ない」という意味であり、名義というのは使用者の登録に過ぎないことになります。養子縁組による親族関係の一時的発生というのは、民法でいうところの祭祀継承者とは見なされないように思いますので、お考えになっている方法では使用者の登録変更自体が許可されないのではないかと考えます。  できるとすれば、ご両親がご存命中に遺書にて、その牧師さんを祭祀継承者に指定することではないかと思います。  これらのことは墓地の管理者が定めていたり、地域の風習で定まっていたりするのでまずはそちらを確認して頂くべきだと思います。

ranbuta
質問者

お礼

ありがとうございました。

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