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交通事故による休業損害

すいません、質問させていただきます。 私は1ヶ月前ぐらいに車と自転車(私)の交通事故(人身事故)に会い、全治1ヶ月の左鎖関節亜脱臼の軽度の重症を負いました。 事故の内容は車との出会い頭の事故で、過失割合は3:7ぐらいです。とりあえず7割越す事はありません。 それで色々と保険金がでるなど、話が進んでいるのですが、バイトの休業損害はどうなるんでしょうか? 私は事故にあう15日前ぐらいからバイトをし、その時は時給800円、事故に会う2・3日前ぐらいから時給は900円になりました。 これからは時給900円で働けて前の時より多く、バイトに入れたのに、休業損害は前の給料と同じぐらいなんでしょうか?一応事故に会う前に給料証明書を受け取っているんですが、途中から入った分しかありませんので、少ないです。 あと休業損害証明書を書いてもらうらしいんですが、いつ頃バイト先に提出すればいいのでしょうか?医者が完治したっていったときでしょうか?人体をやられたので、完治してもリハビリを要するので、完全に動かせるようにならないと勤務することが出来ませんし、休む期間が曖昧な以上、勤務できるようになってからバイト先に提出するのが賢明かと思っているのですが如何でしょうか? それとも先に渡しておくべきなのでしょうか? そこら辺のところがよくわからないので、良ければ教えてください。 あと、私は一応受験生でバイトを自分の中では辞めるつもりだったのですが、交通事故に会い、休業損害だけもい辞めたいのですが、完治後何日ぐらい勤務すればいいのでしょうか?もう受験まで時間がないので金だけはもらって辞めたいところですが、察するに何日かは入らないと無理だと思います。 何方か知ってる方がいたら教えてください。

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回答No.1

休業損害証明書は、就労可能になってから書いて貰いますが、書類は咲きに提出しておく必要があります。 休業損害を計算する上で、過去3ヶ月の支払い実績により計算しますので、時給単価は平均化されることにより下がるでしょう。 医師の診断によりますので、就労可能時期を相談してみましょう。