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交通事故の示談金で休業損害について教えて下さい。過失0の交通事故に遭っ
交通事故の示談金で休業損害について教えて下さい。過失0の交通事故に遭ってから9ヶ月が経過しています。そこで、示談の段階ではありませんが休業損害で知りたい事があります。、私の職業は自営で建築関係の水道工事を下請け職人として請け負ってやっていましたので、事故に遭ってからは仕事も断って休んで通院をする日がありました。1月下旬には怪我の症状が良くならないので手術をする事が決まり、来週入院・手術になります。リハビリを含め完治までには3ヶ月位が必要と言われてますので、あと、3ヶ月は仕事が出来ない状況になるので、自営の私には収入が無くなります。それに、手術が決まった1月下旬からも仕事を断って安静にしていたので、ここ2ヶ月間も無収入です。長くなってしまいましたが、今回の質問は現状で休業している日数が174日間になっています。ただ174日間の内訳なんですが、通院日数106日間、安静期間68日間になります。通常、休業損害の対象は全174日間は認められるのでしょうか?やはり、通院実日数しか認められないでしょうか?どちらにしろ、現時点で死活問題です。御回答宜しくお願いします。
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- ppp4649
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手術が決まってから何故2ヶ月間休んだのでしょう。 事故当初の休業は分かるのですが、手術前の2ヶ月は出ないんじゃないでしょうか。 無料弁護士相談もありあすよ。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
サラリーマンを例にとると、休業損害って 会社休めばもらえる性質のモノではありません。 たとえば小指を骨折。骨がくっつくまで仕事を 休むから休業損害ちょうだい!といっても無理 です。 あなたの仕事内容では骨折していても仕事でき るでしょ!と判断されたら休業損害はもらえま せん。 すなわち主治医の診断書を元に保険屋が game_player2010さんの仕事内容とで総合的に 判断しているのが実情だと思います。 主治医も、診断書にXX日間の自宅療養を要す る!って診断書に書いてくれないんです。 理由は病気じゃないので安静にしていて治すも のではないからです。 本当に安静が必要なら診断書に何日間安静に するのか書いてもらえば、その間は仕事は無理 という訳ですから保険屋も休業損害を出すはず です。 とはいえ間違いなく106日間の通院時の休業 損害はもらえるとは思いますがgame_player2010さん が独自に安静期間と称して休んでいる分は保険屋 と相談です。 サラリーマンの場合通院したからといっても 休業損害がもらえないケースがあります。 会社が休みの日や会社帰りに通院したときで、 給料を減らされたいなければ休業損害はもらえ ません。給料減らされていませんから。 なのでgame_player2010さんの場合も仕事が休 みの日や仕事が終わった後に通院しているので あれば休業損害がもらえないとも考えられます。 だってもともと休みなんですから。 問題は完治までの期間じゃないんです。 骨折していても完治しなくても会社で仕事でき ますから。 それを証明するのが主治医の診断書の要安静期間 という訳です。 俺も休業損害で保険屋ともめたことがありました。 なので主治医に「XX日間の自宅療養を要する」 と書いて!とお願いしたところ、病気じゃないか ら自宅療養期間はかけない!骨折していても仕事 している人だっているわけだし。なにも安静にして 治す怪我じゃない!と言われました。 なので、俺の仕事内容では骨がくっつかないと 仕事にならない!と保険屋を説得しました。 ですのでまずは保険屋との話し合いだと思います。 game_player2010さんにも担当がいますよね? 話し合いでこじれたら、じゃあどうすれば休業損害 がもらえるの?と聞くのも方法です。そして、その 通りにしてやって休業損害もらっちゃいましょう。 ただ9ヶ月も休業損害の話がないなんてふざけた 保険屋ですね。 俺は、会社から給料もらえないと大変でしょうから 1ヶ月毎に休業補償します!と言われました。