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あとで遺言が見つかったらどうしたらいいですか

あとで遺言が見つかったらどうしたらいいですか 例えばある人が死んだとき遺産を子供2人で半分こしたあと何年かたって遺産は愛人に全部あげると書いてあった場合もらったお金を全部あげないとダメなんですか もしお金を使いきっていたらどうしたらいいんですか あと遺言って他の人がかいたらダメなんですか あとえば僕がお金は全部僕にくれるとかいて死んだ人の名前かいてはんこ押したらばれますか

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

遺言書には大きく2種類あります。 公正証書遺言といって、本人が公証役場に出向いて公証人に作成してもらうもの。 もう一つは、自筆遺言といって、本人が自筆で書いたもの。自筆遺言は家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません。確かに本人が書いたものか、偽造されたものでないかなどの形式的な確認がなされます。遺言の内容についてまではチェックしませんので、検認を受けていたとしても、内容的に無効になるケースはありえます。 遺言書が有効だとしても、すでに遺産分割協議が終わっていて、相続人全員が分割のやり直しを求めていないときは、遺言書どおりに分ける必要はありません。元の遺産分割協議がそのまま有効です。 ところが、相続人でなかった愛人が遺産を要求している場合には、元の遺産分割協議は無効になります。遺言書に時効はありません。2人の子はその愛人に相続財産をあげる必要が出てきます。ただし、子には遺留分がありますから、必ずしも全部をあげる必要はありません。2人の子は遺産のそれぞれ4分の1ずつを遺留分減殺請求することができます。つまり、愛人には遺産のうちのちょうど2分の1だけを分割してあげればよいことになります。 もし、遺産を使い切っていたとしたら、その愛人と協議して、何年かかけて分割して支払う、延滞利率はいくら、とかの取り決め(契約など)をするしかないでしょう。 もし、遺言書を他人が勝手に偽造して遺産分割を行った場合は、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪で重罪になるとともに、相続人ではなくなります。遺産はもらえなくなるということです。冒頭にも書きましたが、自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けてはじめて有効になります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.4

法定相続人には遺留分と言って最低限受け取れる分が確保されています。亡くなった人を殺したなど特別な理由が無い限りはこの権利は遺言状の記載に関係なく保証されます。「キライだから子供の一人には一切やらないよ」と書いても本人が権利主張すれば否応なく分け前が渡されるわけです。 遺言状は複数ある場合はより新しいものだけが有効とされます。「誰か自分に有利なように書き換えたのではないか」と疑う人が出てきて裁判沙汰になることもあります。言い換えると遺言状には日付の記入が必須で、基本本人が書いたものでなければならず(例外規定アリ)、パソコン作成や録音は無効になります。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.3

>あとで遺言が見つかったらどうしたらいいですか 遺書・遺言状が無いものとして、既に遺産分割が行われていた場合。 新たに見つかった遺書・遺言書(故人の意思)が、優先となります。 ですから、既に行われている遺産分割は無効となりますね。 >もしお金を使いきっていたらどうしたらいいんですか 使い切っているお金を、何とか工面する必要があります。 他人の財産を、使った事になりますからね。 >あと遺言って他の人がかいたらダメなんですか 原則、本人の自筆が必要です。 但し、例外的に弁護士などが代筆する事は認められています。 >僕がお金は全部僕にくれるとかいて死んだ人の名前かいてはんこ押したらばれますか 有印私文書偽装で、犯罪行為になりますね。 相続に関して犯罪行為を行うと、全ての相続権を失います。 余談ですが・・・。 相続財産を、1円でも無断で使う事も(刑法上の)犯罪です。

回答No.2

先ずは遺言が見付かったという事実を弁護士に相談して下さい。 弁護士は守秘義務がありますので、何を話しても大丈夫です。 質問者様が仰るケースについて、遺言を執行する場合でも法廷相続人には「遺留分」がありますので半額までは保証されます。 他の人が書くなんて絶対にダメです。 もしそんな事をしたら違法ですし、質問者様ご自身も、一生その事が心の傷として残ると思いますよ。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

愛人が遺言書が判明して裁判所に訴えたら 子供の遺留分を取って残り遺産分を愛人に返還しなければ。 僕がお金は全部僕に 私文書偽造で前科1犯に成る。 遺言書は書き方で無効に成る遺言書も有る。 遺言の無効に成らない書き方は公正証書遺言だ。 有効な遺言書は1番新しい日付が優先される。 公正証書遺言が有っても日付の新しい有効な自作遺言が有ったら自作が優先される。

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