橋下氏批判談話を公表の弁護士会長を懲戒請求する手続
弁護士会全体に是非を確認せずに、弁護士会を勝手に代表して、橋下氏を批判する談話を公表した弁護士会長を、懲戒請求したいと思いますが、どういう手続きが必要でしょうか?
弁護士会は、弁護士法で、弁護士全員に加入が義務付けられている団体であって、それ故に、極度に中立性が求められる団体です。
ところが、新聞社の取材に求められるがままに、弁護士会の会長が、弁護士会全体に是非を確認せずに、大阪市長を務める橋下氏を批判する「談話」を公表しました。
極度に中立性が求められる弁護士会にあって、特に慎重な態度を求められる立場にある弁護士会長が、弁護士会全体の意向を確認せぬまま、勝手な判断で、橋下氏を批判する「談話」を公表したことは、弁護士会長としての立場を濫用した背任的行為であると思います。
よって、弁護士会全体の意向を確認せぬまま勝手に、橋下氏を批判する「談話」を公表した弁護士会長を、新聞報道を根拠として、懲戒請求したいと思います。
しかし、もし仮に、弁護士会長が、何らかの前置き、例えば、「君たち(新聞記者)の言うことが確かなら」、あるいは、「個人的な考えとしては」といった説明等を付けたうえで、そのような「談話」を発言したものだったとすれば、その部分を削除して報じた新聞報道は誤報であり、弁護士会長は懲戒対象に該当しないことになります。
また、弁護士会長の「談話」の前置きを省いて報じた新聞社の行為は、弁護士会の中立性を疑わせしめた信用毀損行為であり、重大な犯罪行為ということになります。
けれども、そのあたりの真実を明らかにするためにも、弁護士会に懲戒請求を起こすことが必要であり、新聞記者とのやりとりに関して、弁護士会長の弁明を聴く必要があります。
そのようなことから、橋下市長を批判する「談話」を、弁護士会全体の意向を確認せぬまま勝手に公表した弁護士会長を、新聞報道を根拠に懲戒請求したいと思いますので、弁護士会に対する必要な手続き方法を教えていただきたいと思います。