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自己破産の申し立てを早くしないと不利になる?
こんにちは。なるべく簡単に質問します。 私はアディーレに自己破産の申し立てを1月にしました。 しかし、家賃の滞納があったのでいつまでに解消できるか聞いてきたので 6月までにはできる旨を伝えてありました。 しかし、家賃の滞納は2か月分あり、6月には1ヶ月分しか支払えず もう1ヶ月分は8月1日に解消できますと言ったら、弁護士から電話が来て それじゃ約束とは違う、6月には解消できると言っただろ、本当にやる気 あるのか、と罵声を浴びせてきたのです。 申し立てが遅くなればなるほど不利になって免責が下りない可能性が 高くなると言ってきました。 そこで質問なのですが、本当に申し立てが半年以上かかった場合は 不利になり免責が下りない可能性って高くなるのでしょうか? あと、私の弟が4月に癌で亡くなったのですが、借金を残して逝ったので 相続放棄の手続きをしなければならなくなりました。 その手続きについては詳しくはここでは述べませんが、私の手続き完了 までに6月中には無理そうなのです。アディーレはそのことも承知してて 6月までには終わらない、7月頭にずれ込むことを承知しているのです。 その相続放棄の手続きが終わらなければ申し立てができないのです。 にもかかわらず滞納家賃を全額6月中に支払わなかったと言うことで 弁護士が怒鳴って来たのです。 約2~3週間遅れただけで本当に不利になるのでしょうか? あと、やっぱりアディーレに委任したのが失敗でした。 弁護士の質がとても悪いですね。まぁ、皆が皆そうではないと 思いますけど。 良きアドバイス頂けたらありがたいです。お願いします。
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確実に間違いなく絶対にダメな結果になるとは言えませんが、弁護士に頼んでから申し立てまでの期間が空けば空くほど裁判所の心証は悪くなるでしょうし、債権者も弁護士が入って待てと言われて引き延ばしではイライラしてくるでしょう(結果、債権者側から破産申し立てをされたりしたら、あなたにとっては具合が悪い結果になるかもしれません)。 不利になるかと言えば、不利にはなる、と。 不利になったから免責がダメになるかと言うと・・・そればっかりは結果論だからやってみなけりゃわからない、でしょう。 ただ、弁護士にいつ頼んで支払をいつから止めているかといった事実は、裁判所に隠しておくことはできません。 それよりも、いつまでも家賃が払えず申し立てができないままだと、弁護士はすぐすむハズだった仕事を抱えて多少なりとも拘束されますし、追加料金が取れなければ労力に対する報酬がどんどん悪くなりますよね。 相続放棄に時間が掛かるというのがよくわかりませんが、それは来月早々に済んだとしても家賃は次の給料まで1ヶ月伸びて・・・次の家賃が払えずにさらに・・・なんてことも十二分にあり得ます。 あと、アディーレ(法律事務所)に対して自己破産の申し立てなんかできませんので・・・弁護士が辞任したら自己破産は最初からやり直しです。 ネットであれこれ聞くのもいいですが、自己破産しなきゃどうにもならない状況にある割には、弁護士を不当に侮辱したりとやっていることが・・・ね。
- go_hidego
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質問者様がご自分で6月までに家賃の滞納分を支払い完了できると 言ったのですよね。それを守ることも出来ないという事は人間的にも 貴方は信用できないと受け取られているのです。 法律的に考えても専門家である弁護士に任せたのであれば、言われた通りに するべきであってそれが出来ないからと言って弁護士のせいにするのは 貴方の人間性を疑いますよ。弁護士は真っ当な事しか発言していないの ですからちゃんと言われた通りにしましょう。 1月に自己破産の申し立てをしているのであれば少しでも早く手続きを することが結果的には裁判所の印象も良くなるのですよ。 何でもかんでも自己破産が認められるわけではないのですから自分勝手な 考えで弁護士を妬むのは大きな間違いですよ。 法律を知らない素人がプロの弁護士に文句を言うのであれば、自分で 自己破産の手続きをしなさい。出来るわけないですけどね。 何事でもそうですが早いに越したことは無いのですよ。早くしないと いう事は自己破産を安易に考えているという事になるのですよ
お礼
あのぉ~質問のタイトル及び質問文をよくお読みになりましたか? 私の求めている回答はタイトルに書いてある通りであり、説教を 求めているわけではありません。 誰だってそうだと思いますよ。
お礼
侮辱だって?侮辱されてるのは依頼者であってお客さんである私ですよ。