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父の遺した借金と母の自己破産。子供に借金の返済義務はあるの?
私の親戚が遭遇している問題です。 私が知りうる限りの状況を、子供の立場から説明します。 2年前に父が借金を遺して亡くなりました。ローンの返済が済んでいない家と、借金1500万円(ローンの残り1200万円+消費者金融からの借金300万円)が残りました。到底返済できる金額ではないため、母は3ヶ月前に自己破産を申し立て、12月上旬に「破産が認められた」そうです。←曖昧な表現ですが、免責が認められたということなのか、それとも、そもそも免責の申立てをしていたのかどうか、質問者の私にも分からないし、きっと本人も分かっていません。 その後、ローンの残っている家を出来るだけ高く売るために、競売ではなく不動産業者を通して800万円で売りに出すことになりました。その際に説明に来た担当者(どのような立場の人なのか分からない)に、不動産を売っても足りない分(700万円)については、子供たちが支払いをしなければならないと言われました。しかも、父が亡くなってから2年も経ってしまっているので、おそらく相続放棄も認められないだろうと言われました。 母親自身は、父の借金を自分が全て相続したつもりでいたので、1500万円全てを自己破産申立ての際に申告しました。そして子供たちも、母親が全ての借金を相続したものと思って相続放棄の手続きをしませんでした。 この場合、ほんとうに子供たちは借金を背負わざるを得ないのですか? どうにかする方法は無いのでしょうか? 全くわかりにくく、しかも長文で申し訳ありませんが、どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- mahopie
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自己破産では、破産者からの負債の申告ではなく債権者からの債権届けがどうなっているか、その上で破産決定と免責がどうなったか、という問題になります。自宅という資産付での破産事件ですので裁判所から弁護士が破産管財人として指定されているのでそちらに確認した方が良いと考えます。破産申立てに恐らく弁護士を使っているので、素人が考えるようなミスはない筈です。その後2年間に銀行・金融会社から子供への相続債務の請求があったのかどうかの点も含めて、債権者の合意(管財人からの申入れに対して反対しないという不作為の合意)の元で母親に資産・負債を集約させた上で母親が自己破産したのではないか、とも考えますが根拠はありません。 先の回答とダブリますが子供に負債が承継される場合には、相続で承継した負債は母親・子供共に750万円(内ローン600万円)、子供が複数いれば子供部分の均等割りになります。その上で資産処分については管財人の管理事項の筈ですので、仮に800万円で買い手がついたタイミングで400万円毎を母親・子供の住宅ローン負債へ返済することになりますので子供の負担は元本350万円と経過利息・延滞利息・違約金になります。(実際には、母親分の返済は350万円程度として50万円分を財団経費・無担保債権者への返済原資とする為に破産財団に組み入れする、という手法になります。)
借金は法定相続割合で相続することとなります。 したがって、母が1500万円/2=750万円、子ども達が残りの750万円の借金を背負うこととなります。 父の死後、2年も経っているので相続放棄は出来ません。 方法としては、この750万円の支払をめぐって、調停などにより、一部免除、分割払いなどの方法を協議していくのが最善だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 無知とは恐ろしいものですね…。今後の対応を考えてみます。
お礼
丁寧にご回答くださいまして、ありがとうございました。破産申立ての書類は自分で書いたため不安が残りますが、これまでに子供たちへの相続債務請求は一度もなく、すべてが母親のところにいっています。僅かな期待を抱きつつ…破産管財人にきちんと確認を取るよう伝えます。 的確なお知恵とアドバイス、本当にありがとうございました。