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併合罪と牽連犯
を見分けるポイントとかってありますか? 観念的競合は、だいたいわかるのですが、併合罪と牽連犯は似ているのでよくわかりません。
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noname#235638
回答No.1
観念的競合がだいたいわかるのならば、簡単です。 観念的競合は 1回の行為が2つ以上の犯罪に当てはまること。 これを踏まえて、牽連犯とは 2つの行為が繋がっていること、です。 たとえば・・・ ウソの領収書を提出して、お金をだまし取る。 これは、お金をだまし取るために領収書を作る。 公文書偽造罪 をしてからの、詐欺罪。 観念的競合は、一粒で2度おいしい・・・ てきなのとちょっと違くて 牽連犯は、犯罪がつながっている。 ※一つの犯罪を行なう為に、別の犯罪も利用(関連)している。 併合罪は、観念的競合にも、牽連犯にも 当てはまらない2つ以上の犯罪を起こした場合。 たとえば・・・ 2回発砲しAとBを殺害した場合 2回発砲していますので、観念的競合にはなりません。 また Aを殺害する理由とB を殺害する理由も関連してないですので 牽連犯も当てはまりません。 ※別の殺人罪をそれぞれ行なったとして、併合罪で刑事手続。 行為(1)と(2)の関係なんですけど (2)は(1)の手段だと考えるならば 牽連犯 。 (1)と(2)が別物ならば 併合罪 。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m すごくわかりやすかったですm(_ _)m