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住宅の名義変更と納税について

亡くなった親が住んでいた住宅に住んでいて、数年前に古くなったため改築工事をしました。 その後、納税の用紙が届くようになりましたが、登記自体はまだ変更していません。 知り合いの不動産関係の人に名義変更の件で相談したところ、抵当に入っているそうで、名義変更ができないそうなので、弁護士さんに相談したほうがいいかもしれないと言われました。 住んでいるだけで、名義は違うのに、支払う義務はありますか? よろしくお願いいたします。

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  • oska2
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回答No.4

>亡くなった親が住んでいた住宅に住んでいて、数年前に古くなったため改築工事をしました。 固定資産課税評価額が、高くなりましたね。 もちろん、今までよりも固定資産税がUPしています。 >納税の用紙が届くようになりましたが、登記自体はまだ変更していません。 固定資産税支払い義務者と、実際に固定資産税を支払う者は同一人物である必要はありません。原則、所有者でうがね。 これが何を意味するのかと言うと「市町村役場としては、確実に税収入確保が出来ればOK」なのです。 質問の場合、親名義の家屋ですよね。 親が亡くなった時点で、最寄りの市町村役場から「誰が、固定資産税を払うの?」という郵便手紙が届いているハズです。 この手紙には「固定資産税支払い者と、相続は無関係です」と書いてあります。 つまり、固定資産税を払っても「この方が、相続する」という事にはなりません。 話がそれましたが、固定資産税は(一般的に)「所有者が死亡・不明の場合は、相続権者が払う」のです。 >抵当に入っているそうで、名義変更ができないそうなので、弁護士さんに相談したほうがいいかもしれないと言われました。 いい加減な不動産屋ですね。 弁護士に相談しなくても、宅建取引主任者資格を持っていれば回答出来ます。 抵当権が設定されている⇒何らかのローンが残っている可能性がある。 相続による所有権移転ですから、正式な相続手続きで(ローンが付いたまま)名義変更が可能。 但し、ローンの返済義務が生じます。 まぁ、親が亡くなって3か月以上過ぎて入れば相続放棄が出来ませんがね。 ※営利企業である弁護士に相談するよりも、直接法務局で相談して下さい。 ※弁護士は、30分相談で約1.5万円から3万円。法務局は、無償。 >住んでいるだけで、名義は違うのに、支払う義務はありますか? 先に書いた通り、所有権と固定資産税は無関係です。 払いたくなければ、払わなければ良い。 ただ、相続権者として「固定資産税納付義務も相続」しています。 ※相続放棄手続きをしていませんよね? 固定資産税滞納として、最終的に裁判所から招待状が届くだけです。^^;

maron707
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございました。 法務局でも相談できるんですね。 時間を見つけていってみようかと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>では、名義は違っても住んでいることで、税金対象者ということなんですね。 はい、そうなります。 納税義務があるもので、納税しないと、役所は、代物弁済として、資産のあるものを持っていくことになっていますからね。 権利関係を確認して、抵当など、消していないだけであれば、抵当権の解除はした方が良いです。 抵当権などはその設定者が見つからなくなったなどになると余計にややこしい話になります。

maron707
質問者

お礼

抵当権についてはそうなんですね。 わかりました。ありがとうございます!

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>住んでいるだけで、名義は違うのに、支払う義務はありますか? よろしくお願いいたします。 その建物や土地を利用している人に課税するものなので、 「自分のものじゃないんだから、払わない。」 と、いうのは、あなたの自由になります。 その場合、市区町村役場は、あなたの住んでいる住宅や土地を、滞納として、強制収用して売却してしまいます。 役所ですので、あなたの許可は必要なく、持って行かれて、追出されるだけということになります。 それでよければ、払わないと主張することは可能です。

maron707
質問者

補足

では、名義は違っても住んでいることで、税金対象者ということなんですね。 それがわかれば大丈夫です。 税金は払っておりますので、ご心配なく(笑)

回答No.1

基本、名義人が払いますが 名義人の方がなくなってるから と支払わないでいれば、 税金の滞納ということになりますので そのうち差し押さえになりますね。 差し押さえになったら住めませんけど大丈夫ですか? それと、抵当に入ってるということであれば どこかに返済中の借金があるということではありませんか? そちらは滞れば競売かけられると思いますので 住めなくなりますが大丈夫ですか?

maron707
質問者

補足

税金は払っております(笑) 住めなくなることが問題なのではなく、今自分が払っていることはおかしいことではないのかが知りたいです^^;

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