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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄と代位相続の関係について。)

相続放棄と代位相続の関係について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄と代位相続の関係について、実際の事例を通じてご教示いただければ幸いです。
  • 相続放棄した子供たちが叔母の相続権を主張できるかどうか、その関係について詳しく知りたいです。
  • 相続放棄した場合でも、代位相続によって実の妹の財産を受け継ぐことは可能なのでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

叔母につき、代襲相続できます。(「代位相続」ではなく「代襲相続」といいます。)相続放棄すれば、初めから相続人でなかったことになりますから、代襲相続もできないのではとも思えます。しかし、民法887条2項で、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき・・・・「その者の子が」これを代襲して相続人となる。」と規定されており、「その者の相続人が」とは規定されていません。そして、民法889条で、兄弟姉妹についても、これが適用されます。したがって、親につき相続放棄していても、その兄弟姉妹については代襲相続できるのです。

tahoppe39
質問者

お礼

早い段階で、ご回答頂き、有難うございました。参考にさせていただきます。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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