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銃刀法で規制される銃剣と槍と千枚通しの違い
「19世紀に使用された前装式銃用の銃剣」 の画像をWikipediaで見るとこれは完全にキリ(千枚通し)です。マイナスドライバーを研いでもこうなりそうです。 となるとマイナスドライバーや千枚通しでもモデルガンや塩ビパイプの先端と接合する加工を施して「木銃と銃剣」の状態にできる場合は銃剣のカテゴリに入るのですか? 畜産業の人やアークデーモンが持ってるフォークが巨大化したような武具や、漁師の魚を突くモリなどは携帯できるサイズじゃないからこれは完全に仕事の道具です。 でも分解すれば隠匿できそうなマイナスドライバーとワンピースのナミが持ってたネジで分解できるヒノキの棒(武器)の先にマイナスドライバー固定装置を付けた場合です。 警察官が見たら厳密に何の法律に接触するか不明でも連行すべきだしこういう場合が転び公房の出番ですが、聞きたいのは法律上の解釈です。 男塾の塾長が天井をさすのに使ったヤリは合法なんですか? また、実質的に槍として機能するパーツ一式は銃刀法でどういう解釈になるのでしょう? 教えてください。
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- eroero4649
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コスプレイヤーが持つアクセサリーとしての武器ってあるじゃないですか。武器といっても刃も何もついていないたんなる見た目だけですけれど。 あれも実は銃刀法で規制(没収)することができるんですよ。ちゃんと銃刀法に「危ないものを持っちゃいけません」と書いてあるからです。 「危ないものを持っちゃいけない」なら、野球のバットはどうなるんだ?となりますよね。実はこれも規制できます。できるんだけど、「持ち運ぶのに正当な然るべき理由があれば所持してもいいよ」となっているのです。 これから野球の試合や練習があって、そのためにバットを持っている。これはセーフです。今用具店で買ってきた。これもセーフ。友達と会って使わないバットを譲ってもらってその帰り道。これもセーフです。でも「なんとなく持っていたら安心かなと思って護身用に持っていた」はアウトなのです。 「危ないもの」の解釈については、今国会で審議しているテロ対策法のテロ等の「等」ってなんだって議論と同じように、お巡りさんが危ないと思ったら割となんでもそう解釈できるようにわざとグレーにしています。だってそうすりゃ傘持ってるやつだっていざとなったら逮捕できるじゃないですか。 メタラー御用達のトゲトゲだらけのジャケットも、その気になれば没収もできると思いますよ。そういう意味ではそれを見たお巡りさんもただ見逃しているだけともいえますね。
- kangaroo-D
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まず所持が基本的に禁止されていて、所持に許可が必要なのは ・刃渡り15センチ以上の刀、やり、なぎなた ・刃渡り5.5センチ以上の剣 ・あいくち ・自動で開刃する飛び出しナイフ です 剣というのは両刃の刃物でダガーナイフなんかもこれにあたります あいくちと飛び出しナイフは刃渡りにかかわらず禁止されています つまり、これ以外の物は例え刃渡りが30センチのサバイバルナイフだろうと、所持する分には許可は必要ありません 江田島さんが使っていた槍は、許可さえとっていれば、屋内で保管するのは問題ありません マイナスドライバーはいくら柄をつけて槍のようにしても、法律には違反しません 刀や槍などについては、法律上の規定はなく、社会通念上の考えで判断されます 共通する考えは「鋼質性であって、殺傷する威力を有するもの」てな感じです 槍は柄がついているから危険なのではなく、刃物だから危険なのです 適法に所持、携帯できるものに柄が着いただけで銃刀法違反になることはありません ただし、研ぐだけでなく削ったりして明らかに殺傷性を高めた場合には銃刀法に触れる可能性はあります まあ、マイナスドライバーに柄をつけてもいいでしょうが、持ち歩いたり車のトランクに入れるのは問題ですね 銃刀法には違反しなくても迷惑防止条例や軽犯罪法の違反となる可能性が高いです
- maiko0333
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銃刀法第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html また、許されているものでも不自然なところにあるものは 警察の厄介になることがあります。 包丁が家にあるのは普通ですよね。 でも、車の中にあったら不自然ですよね。 今買ったものでなければ、あるいは輸送中でなければ警察の厄介になります。