• ベストアンサー

銃刀法について

主人が同居していた父親の遺品である「火縄銃」を相続しました。 これは町のお祭りで使用する度手入れしていただき、空砲ではありますが、現役です。 銃刀法上、何か届け出が必要でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

金属薬莢を用いない、いわゆる古式銃と仮定してお答えします。 その火縄銃は、都道府県の教育委員会に登録してあると思いますので、登録証を確認して、教育委員会に名義変更手続(所有者変更届)を行います。 登録証がない場合でも、登録したがなくなったという可能性もありますので、この場合でも教育委員会に相談されると良いかと思います。 ちなみに、手続はかなり簡単です。 火縄銃等の古美術的な銃刀類に関する関連条文は、銃刀法第14条、第15条、第17条にあります。

関連するQ&A