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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【槍】銃刀法について)

銃刀法についての質問

このQ&Aのポイント
  • 狩猟の際に使用する槍について、銃刀法による規制に関して疑問があります。
  • 銃猟禁止区域や人家の近くでは留め刺し(トドメ)に散弾銃を使えないため、槍が必要となります。
  • しかし、銃刀法によると、「刃渡り15cm以上の槍」は「刀剣類」とされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

1と2は「刀剣類」に該当しないので所持は自由、銃刀法22条にも抵触しない長さなので正当な理由があるか隠していなければ携帯が認められる。 3と4は「刀剣類」に該当し、美術刀剣類として登録は無理なので、警察の許可が無ければ所持が禁止。 ということになると思います。 「剣」の意義は ## 柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもの http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/ssb_akb.htm と説明されています。 そこで、先端をナイフでいうところのクリップポイントのように加工すれば http://www2.tbb.t-com.ne.jp/atc/Knifes/braid_shape.html 諸刃でも「剣」に該当してしまうことを回避でき、3や4でも問題無くなると思いますがどうでしょう。

mr_beefsteak
質問者

補足

回答ありがとうございます。

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