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犯人隠避罪と証拠偽造罪の保護法益

犯人隠避罪と証拠偽造罪の保護法益の違いを重視すると、両罪は別個に成立し観念的競合になるという結論を導くことができる。 この文章をもっと分かりやすく教えて下さい。 刑法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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回答No.2

おそらくは 保護法益が同じであるなら、犯人隠避と証拠偽造は法条競合になり得るが、保護法益が異なることから、両罪は個別に成立する しかし、一つの行為によるものであることから、両罪は観念的競合となる てなことが言いたいのではないかと しかし、客体は犯人隠避が犯人そのもので、証拠偽造は証拠であり違いはありますが、保護法益はどちらも刑事司法制度の作用ということになるのではないかと思うのですが 違いを重視とのことですが、重視するほどの違いがあるのかわかりません 犯人隠避と証拠偽造が競合となるのは、おそらく参考人として供述調書をとった場合に故意に嘘をついて犯人をかばった場合ですかね この場合は捜査官に対しては嘘をついて犯人逮捕を邪魔することが、犯人隠避にあたり、その嘘を捜査官に調書にさせることが、証拠偽造にあたります 先ほど書いたとおり、保護法益は同じであるといってもいい気がしますが、構成要件が異なり、どちらかがどちらかを補充するものでもないので、個別に成立して、観念的競合になるという結論はそれでもいい気がしますが、先に挙げた例で考えるなら、嘘をつくだけなら犯人隠避、それを調書にさせると証拠偽造になるので、補充する関係にあると言えば言える気がして、そうなると法条競合であるともいえるような この辺の学術的なことは、正直あまり詳しくはないので、申し訳ないです

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  • hekiyu
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回答No.1

観念的競合というのは、一つの行為で同時に 二つの犯罪を侵すことをいいます。 行為が一つなんだから、発生した犯罪が二つでも、 まけて一つとして評価してやろう、というのが 観念的競合の考え方です。 犯人隠避罪と証拠偽造罪の保護法益の違いを重視すると、 両罪は別個に成立し観念的競合になるという結論を導くことができる。    ↑ 犯人隠避罪を侵したら、それが証拠偽造の結果も 発生してしまった、という事例です。 証拠偽造のつもりで隠避をやった、というのも 同じです。 保護法益が同じだ、ということを重視すれば 侵した犯罪は一つと評価できるから 隠避罪あるいは、偽造罪のどちらか一つの犯罪が成立 する、と考えれば十分ではないか。 という考えが可能になります。 これに対し、保護法益が違うと考えれば、 侵した犯罪は二つと評価することが出来るから 一つの行為で二つの犯罪結果が発生したのだから 観念的競合という考え方が可能になるだろう。

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