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婚約破棄の場合の調停はどこの裁判所が管轄ですか?

婚約破棄の場合で慰謝料請求したいと考えていますが、調停は、「家庭裁判所」での家事調停になるのでしょうか? 最初は簡易裁判所での一般的な調停だと思っていたのですが、周りの者が家事調停だというので気になって質問してみました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

婚約破棄は、他人同士の問題となりますので普通の民事調停の手続きになるはずですよ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html こういうことは、ネットで質問するより裁判所に直接聞くほうが確実です。 http://www.courts.go.jp/map.html で管轄の簡易裁判所を探して電話すれば済む話です。

2910445
質問者

お礼

確かに、仰る通りだと思いました。 ありがとうございます。

2910445
質問者

補足

家裁だという意見もありますが、やはりNo.2さん、No.3さんのご回答が正しいように思いました。 調停はやったことがないのですが、「書式」等教えていただけないでしょうか?調書も自分で書かなければいけないと思うのですが、ポイント等教えて下さればありがたいです。

その他の回答 (2)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

ご質問の答えは 簡易裁判所、もしくは地方裁判所が正解です。 今回のケースは、確かに人事裁判ではありますが、目的が損害賠償請求ですし、双方 争いもあることでしょう。 よって、簡易裁判所、もしくは地方裁判所が相当です。 簡易裁判所、地方裁判所どちらなのかはまず訴えるのか調停かで異なります。 調停の場合は基本的に簡易裁判所です。 訴える場合は訴額が140万円までが簡裁、それ以上が地裁です。 調停にするのか裁判にするのかはあなたが自由に決めれば良いのです。 単純に、話し合いで解決しそうなら調停、解決しそうに無いのなら裁判でしょう。

2910445
質問者

お礼

最初は私も簡裁での調停かと思いました。ただ、私の友人の弁護士や裁判官が異口同音に家事調停だというので家事審判法を見てみました(受験には出ないので少ししかやってません)。どうもそれには該当しないのではないか?と思い、彼らに指摘するのも失礼であるので、こちらでご質問させていただきました。 家裁だという意見もありますが、やはりNo.2さん、No.3さんのご回答が正しいように思いました。 調停はやったことがないのですが、「書式」等教えていただけないでしょうか?調書も自分で書かなければいけないと思うのですが、ポイント等教えて下さればありがたいです。

  • looksno1
  • ベストアンサー率28% (238/821)
回答No.1

家庭裁判所です。 家庭裁判所とは 家事紛争の解決や非行少年・触法少年に対する措置の決定を担当する。通常、家裁と略して呼ばれる。 だいたい、地裁、簡裁、家庭裁判所は同一の建物内にあります。 下記URLをご参考に。 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%C8%C4%ED%BA%DB%C8%BD%BD%EA http://www.riconavi.com/page401.html

2910445
質問者

お礼

大変勉強になりました。ありがとうございます。

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