- ベストアンサー
家事調停と裁判の関係
夫婦関係の調停が不調になると予測できる場合、次の訴訟を見越しての対応についてお知恵を拝借できればと思います。 争点について、ある程度の資料、証拠が用意できている場合、調停段階で全て開示することでの、訴訟裁判段階での有利不利はあるのでしょうか? また、調停おける進行内容について、裁判の段階でその調停期間中のやりとりの立証性や調停委員の意見等が加味されるとこはあるのでしょうか? やはり一からやり直しての論証をしてくことになるのでしうか? もちろんケースバイケースな部分もあるのでしょうが、観念的なところで結構ですので、お願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>夫婦関係の調停が不調になると予測できる場合、次の訴訟を見越しての対応についてお知恵を拝借できればと思います。 一般論で回答します。 争点もハッキリしているが、相手は歩み寄りをする意志が見られないという 場合には最初から、弁護士を付けて不調にさせてしまった方が証拠もあるのでしたら、有利です。弁護士同伴にすれば不調にさせてそのまま訴訟に持っていけます。 証拠というのは民事訴訟の時に弁護士もタイミングを見て出します。 訴訟に移行する予定があるのでしたら、調停は流す程度にして(弁護士をつけていれば2回で不調にさせることが普通は可能です)おいた方がいいです。 証拠は調停では出さないようにして弁護士は上手くやります。 弁護士は訴状には不調に終わった事情などを上手く書きます。 訴訟と調停での内容は無関係と思って大丈夫です。 訴状に調停の記録は付きません。 訴訟にする意志があるなら先手必勝です。 ●無理に訴訟を薦めておりませんので、誤解なさらないで下さい。
その他の回答 (4)
- akr8696
- ベストアンサー率37% (87/234)
調停の裁判所と訴訟の裁判所は全く別の機関ですので,調停の内容を証拠としようとするのであれば,改めて証拠として申請する必要があります。
お礼
なるほど大きなポイントです。 ありがとうございました。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
>争点について、ある程度の資料、証拠が用意できている場合、調停段階で全て開示することでの、訴訟裁判段階での有利不利はあるのでしょうか? 調停段階においても有利な書証を提出した当事者側に有利な調停判断がなされるのが普通です。 それを提出した為に訴訟段階で不利になることはあまり考える必要は無いのではないでしょうか。 訴訟になれば相手の対応時間も十分ありますから、有力な書証であれば提出の前後はあまり関係ないでしょう。 早く決着つけられるものであれば早い方が良いのでは? >また、調停おける進行内容について、裁判の段階でその調停期間中のやりとりの立証性や調停委員の意見等が加味されるとこはあるのでしょうか? 予定されている家事事件の家裁一本化が実現した場合はどうなるか判りませんが、現在では訴訟と調停との連関はほとんど無いと考えて良いと思われます。ただし審判事項である場合は、同一審判官が扱うことが多いですから相当程度の連関があると考えておくべきでしょう。
お礼
微妙な判断を要することがわかり、視点として大変参考になりました。 ありがとうございました。 今後とも宜しく願い致します。
原則として、調停と訴訟は全く関係がありません。調停でのやりとりが 記録されるわけでもないし、証拠の開示を強制されることもありません。 このあたりは、駆け引きと考えてよく、この証拠を見せれば大きな譲歩を 引き出せるだろうと思われるときに提示すればいいでしょう。 調停は、調停委員の性格によって大きく左右される場合があります。 調停委員は法律の専門家ではなく、社会的な経験が豊富な人が務めて いるのですが、言い換えればある程度以上の年齢に達した人が多いと いうことです。 現在ではそうでもないでしょうが、昔はあからさまに女性差別を認める 調停委員もいました。こういう調停委員にあたると、夫の言い分ばかり 聞いて、逆に女性側をなじったりしました。 ですから、調停の雰囲気になじめないと思ったら、不調に終わらせる のがいいでしょう。躊躇することはありません。しかし、調停で解決 できることが多いのもまた事実ですので、見極めが大切です。 余談ですが、調停には弁護士が同席することもありますが、司法書士、 補佐的役割のできる肉親などの同席は認めてくれるようです。適当な 人がいれば、同席をおすすめします。
お礼
おかげさまで調停の雰囲気が良くわかりました。 是非、参考にさせて頂きます。 有難うございました。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
調停での資料は裁判になるまでの過程をみる程度で、裁判になると一から始まると考えて良いでしょう。 訴訟内容や資料、証拠など、全て新たに裁判官への提出となります。 不調になるのが分かっているようでしたら、証拠は裁判で出した方が良いと思います。 調停で出しても、相手が認めない限り、そんなに効力は発生しません。 調停は、あくまでも話し合いの場ですので、調停員がその証拠で、どうするという権利はないからです。 それに、前もって相手に分かってしまうと、ある程度その証拠に対しての言い訳など考える時間を与えてしまうので。
お礼
さっそくのアドバイス、ありがとうございました。 これ程適格なお話しが頂けて、驚く位です。 今後ともよろしくお願い致します。
お礼
適格なアドバイスをありがとうございました。 こうしたところでは、弁護士の手腕も大きな要素と改めて知りました。 今後ともよろしくお願い致します。