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さんまは、血液サラサラになる!景品表示法違反?

近くのスーパーの、鮮魚コーナーで、 「さんま」は、青魚の中でも、DHAが多いから、血液がサラサラになるよ! というようなPOPで、売られています。 こういう表現は、景品表示法違反にはならないのでしょうか? それとも、セーフで許容されている ということでしょうか?

みんなの回答

  • sayo845
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

それが違反になると、サプリ系は全滅なので、 一応セーフ扱いになるんじゃないですかね? サントリーのサプリのサイトにも同じようなことが書かれていますしね。 http://www.suntory-kenko.com/supplement/main/43322/ さんまにDHAが含まれているのは事実なので、毎日食べ続ければ効果はあるでしょう。 でも、その日にさんま1匹食べたくらいじゃ、なんの効果もないと思いますけどね。 効果、という部分ではそこらへんが曖昧なので、ちょっとどうかなー?とは思いますけどね。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

駄目ですね。 ここまで断定して書くのはたぶん許されてはいないと思います。 書くとすれば「(さんまは)青魚の中でも、DHAが多いから、 血液がサラサラになる効果があると言われています」でしょうね。 DHAやEPAの効果はあるんでしょうけど、それが万人に効くものかどうかは 別問題ですから。

回答No.1

サンマにはダイエットや生活習慣病予防に役立つ「不飽和脂肪酸」というのが豊富に含まれています。 これは嘘ではないので、おっしゃるような違反にはならないと思います。

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