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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:景品表示法?)

ショッピングモールでの宝くじの景品交換に問題あり?

このQ&Aのポイント
  • ショッピングモールで1000円買い物する毎に宝くじ券がもらえるキャンペーンがありました。抽選でAirPodsが当たりましたが、交換時に第2世代のみ提供されました。景品表示法に問題はあるのでしょうか?
  • ショッピングモールで行われている宝くじキャンペーンで、AirPodsが抽選で当たりました。しかし、交換時に第2世代のみ提供されたため、景品表示法に疑問が生じました。
  • ショッピングモールでの宝くじキャンペーンでAirPodsが当選しましたが、交換時に第2世代のみ提供されたため、景品表示法に関して疑問が残りました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

予定していた商品が提供できない場合に同等品を代替として提供すること自体は問題ありません。 ただ、代替品になったことを説明しなかったことは問題でしょうが、法律で細かく説明方法を規定しているわけではないので、法律違反かと言われたら微妙かもしれませんね。 また、キャンペーンの規約に代替品にある場合があると書かれている事があるので、規約にどう書かれていたかも確認しなければいけませんね。

naga326
質問者

お礼

優しいご説明ありがとうございます! ずっと、モヤモヤしていたので… スッキリしました!! 当たった景品ではあるので、問題ないのであれば納得しました!

その他の回答 (2)

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.3

景品表示法とは、著しく不当に商品を良く表示する事に関する法です。 しかし、本件ではあくまで目的物は別な買い物であり、それに付随したオマケとしての引換券です。 その引き換えでたまたまAirpodsが当たっただけなので、同等品である以上、それについての新旧で異議申し立ては通用しません。 逆にそらでイヤなら返品下さい・・で終わります。

naga326
質問者

お礼

わかりやすいご説明、ありがとうございます! やはり、景品である以上は問題ないのですね。 スッキリしました!

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.1

消費生活センターに相談してみると良いかもしれません。

naga326
質問者

お礼

ありがとうございます! 消費者センターに電話してみたのですが、曖昧な返事しか頂けず… モヤモヤしていました…