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「景品表示法」違反の告発はどこにすれば良いのか?

「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の 違反行為はどこに告発すれば良いのでしょうか? 具体的には、「アマゾンで自分の本を売る時、 時間限定で本の値段の何倍もの景品(会食やDVD)を 付けて売って売上1位になったら、売上1位になった事を 宣伝文句にしたら、さらに売れた(アイデアが必要)」と 自慢げに話して、そんな例を上げて「価値のあるセミナーだ」と 高額なセミナーの売り込みをしている人がいます。 しかし、本の値段の何倍もの価値の景品を付ける事は 「不当景品類及び不当表示防止法」に違反しますよね。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-2 消費者庁、公正取引委員会地方事務所へ(^-^)/

visitor777
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

>しかし、本の値段の何倍もの価値の景品を付ける事は >「不当景品類及び不当表示防止法」に違反しますよね。 「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号)には違反しません。 不当景品類及び不当表示防止法では、景品や懸賞に上限は規定していません。 不当景品類及び不当表示防止法は「タテマエ」と「お題目」しか書かれておらず、細かい規制内容は何も書かれていません。 単に「第十三条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」って書いてあるだけで「細かい事は別途。他で決めなさい」と言う事になっています。 従って、厳密には「不当景品類及び不当表示防止法」には違反しない、って事になります。 しかし、公正取引委員会が出した各種の告示には抵触します。 「懸賞」なら「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)により、以下のように上限が決まっています。 ・取引が5,000円未満 最高額:取引の価額の20倍 総額:懸賞に係る売上予定総額の2% ・取引が5,000円以上 最高額:10万円 総額:懸賞に係る売上予定総額の2% 「懸賞」とは「抽選やじゃんけんなどの偶然性、クイズなどへの回答の正誤、作品などの優劣の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めること」を言います。 「総付け景品」なら「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)により、以下のように上限が決まっています。 ・取引が1,000円未満 200円 ・取引が1,000円以上 取引の価額の10分の2 このように、公取委の出した告示には抵触しますが、法律に違反しているとまでは言えません。言えるのは「告示違反」だけです。 不当景品類及び不当表示防止法は、現在は「消費者庁」に移管されているので、告発等は「消費者庁表示対策課」にどうぞ。

visitor777
質問者

補足

不当景品類及び不当表示防止法第三条により、 内閣総理大臣が禁止した金額が「景品類の提供に 係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満の 場合にあつては、二百円)の範囲内」であり、 不当景品類及び不当表示防止法第三条違反になりますね。 不当景品類及び不当表示防止法第三条(景品類の制限及び禁止) 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため 必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは 総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する 事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_7.pdf 1 一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」 (昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。) によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の 十分の二の金額(当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円)の範囲内 であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。

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