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景品表示法について

某商業施設のイベントブースで、周辺にいるお客様にスクラッチカードを配り、当たりが出た方に、賞品(ボールペンです)を渡す企画を考えています。 しかし実際は、そのスクラッチカードはすべて当たりなのですが、この場合景品表示法等の法律に触れるのでしょうか? ちなみにスクラッチカード自体に「当たりが出たらもれなく賞品をプレゼントいたします」と書かれています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

一般消費者に有利でも不利でも景表法の規制は変わらないですよ。 くじで景品が当たるのなら、本当は一般懸賞に該当するのですが、実際にはすべて当たりなのであれば、総付景品としての規制が適用される可能性が高そうです。 (参考)「総付(そうづけ)景品」とは,どのようなものなのでしょうか。(公正取引委員会のページのQ&A) http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q5 で、そのボールペンがが200円以下であれば、結論的には問題ありません。

almondmakiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 有利不利に関わらずなのですね。 そして、今回行う形式は、いわゆるベタ付けになるということですね。 ただ、くじのように見せかけて実際は総付景品ということが、虚偽表示などになるのではないかと懸念しております。 値段は問題ないので安心しました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

すべて当りのスクラッチカードを配り、景品を渡すんですから一般消費者に不利になりませんから、景品表示法に触れないと思います。 ただ、景品を渡す条件として何らかの商品を買わせると、法に触れると思います。

almondmakiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、一般消費者に不利になるかどうかということなのですね。

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