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薬事法に抵触??
これからスーパーを開店する者です。 色々、サイトを調べましたが、結論にたどり着かなかったので、質問させてください。 健康食品などの効能の表示に制限があるのは理解しているのですが、スーパーで販売する商品、例えば、野菜や果物、惣菜などは、規制の対象外と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 例えば、パセリのコーナーに「お口の消臭効果があります」などというPOPの表記です。 どうぞ、よろしくお願いします。
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まず、法に抵触するやもの事です。 また、場合によってはお客様の健康を損ないかねません。 保健所など、キチンとした機関に問い合わせて確認することをオススメします。 一般的には某大手チェーンスーパーでも、「昨晩の「○○」番組でご紹介された「○○効果」の納豆を店内奥の売場にて・・・」と案内放送してり、POPにあるのをみたりしたことがあります。 大手は、やること全てを法務担当のような部署が適法か検討してから実施するはずですから、問題無いのではないかと思います。(ただし、管轄の機関に問い合わせて下さい。) 個人的には「○○効果があります」は行き過ぎかと思います。 せめて「期待できます」とか「○○国では口臭予防に食べられてます」とかでは。 某番組のねつ造発覚依頼、消費者は意外にその点に冷ややかになってきたような気がします。 みのさんの、思いっきり!も打ち切りらしいですし。。。 口臭予防のためにパセリを食べようと言う人はあまり居ないのでは。。。と余計な心配ですね。 厚生労働省のHP見たり、もしくは問い合わせれば5分で解決です。
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- tea-toki
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>例えば、野菜や果物、惣菜などは、規制の対象外と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 薬事法は薬以外のものを薬と誤認させることを禁止しています。よって、明らかに食品とわかる野菜や果物については、通常は薬とは誤解しないので、原則として規制の対象外となります。 ただし、重篤な病気の治癒ができるような表示はについては、 微妙なところかと思います。 また、事実だと証明できない表示をしますと、 景品表示法によって、虚偽表示として罰せられることがあります。
- simakawa
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医薬品的な効能・効果を標榜するわけですから,県の薬務課の監視指導課に相談した方が良いです. 保健所でも教えてくれるかも知れません.違反と指導されると店の信用にも傷付きます. それがはっきり証明されているのでしょうか? 科学的根拠が有って記載するのでしょうか?