うどんの表示が不当景品類及び不当表示防止法に引っ掛かるのではないかとおもいかなり不審です。
日清食品の「讃岐うどん」を買いました。
その表示には調理例として油揚げやネギなどが乗った出来上がりのうどんが表示されていたのですが、
実際に入っていたのはただのうどんのみでした。
具はいっさいなしです。
ここまでなら問題ないかとおもわれるかも知れませんが、
その日清食品のうどんが150円もして通常50円前後で買えるうどんとしてはかなりの高額です。
麺自体もそれこそみるからに平均的な分量で特に3倍の量があったわけでもありません。
調理例という表示自体も一番小さい字、極めて小さい字で掲載されておりたいへん紛らわしい状態でした。
私は当然そこに入っている具もなかにはいっているものとおもい購入したわけですが。
透明のパッケージでなかったため中身は全く見えず、
その意味でも具を確認することはできなかったです。
こんなことが許されるのでしょうか。
ということで消費者生活センターに電話してみたのですが、その対応の適当さ、ずさんさにあきれてしまいました。
長くなってきたので要約しますと、
要するにメーカーに直接電話すれば対応してくれるだろうとのことでした。もちろん常識的に考えてメーカーが直接対応するなどとは考えられません。
実際の商品自体も確認するように何度も要求しましたが、
商品をみること無く
そのような表示は当たり前などとかってに決めつけて、
何の対応もしてくれません。
今回のケースにおいては不当景品類及び不当表示防止法
辺りに抵触するのではないかとおもわれますが、
いかがでしょう。
とくに私が知りたいのはこのようなケースの被害者となった方が他にもいらっしゃるのか、
また違法性を確認するにはどうしたらいいのかということです。
私も補足等でできるだけ詳しく説明しますので実際に違法かどうかアドバイスをしていただけると幸です。