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入会申込書と印紙税について
- 会員入会申込書についてのご質問です。勤務先には会員制度があります。一般顧客から会員を募り、入会すると会員優待の各種サービスを受けることができます。
- 入会に際しては「入会申込書」を記入していただき、後日会員証をお届けする形です。入会金は税込10000円で、その他は一切かかりません。基本的には、会員証をお届けする時点で入会金を受け取り、領収証をお渡しするのですが、時に入会申込書記入時に入会金も渡される方がいます。
- 申込者に特に問題がなければ基本的には入会できることとなっているのですが、一応は申込書を確認してからの入会になります。土地柄遠方の方の入会希望もあり、来店でしか入会申込みができないため、後日振込など面倒だという事で申込み時に渡されるようです。この場合、面倒でも会員証が届いた後に入会金をお支払いいただくべきなのでしょうか。それとも、領収証や預り金書をお渡ししてその場で入会金を受け取ってもいいのでしょうか。また、領収証や預り金書をお渡しする場合、印紙はいくらのものを貼付割印すればよいのでしょうか。
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#2です 書き忘れ。 印紙については、 入会申込書は基本的に印紙税の課税文書に該当しませんが、 表題のみで判断するのではなく、 記載内容で判断するので、 申込書と記載があっても契約成立を証するような文言記載があれば課税文書扱いになります。 領収書に関しては、 記載額が5万円未満なら非課税となります。 預かり金証書も5万円未満なら非課税ですが、 領収書と同じ扱いではない(預金証書は17号の2文書)ので注意。 ちなみに、因子に押印するのは割印ではなく消印です、 目的は再使用できないようにするためです。
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- takuranke
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>領収証や預り金書をお渡ししてその場で入会金を受け取ってもいいのでしょうか。 上の方に確認したのでしょうか。 一般的には、入会金の取り扱いの定めがあると思いますので、 それに則って処理です。 この定めで、 たとえば、 会員証送付時に、 振込先の記載のある請求書や納付書を同封して、 振込みしてもらうことになっているのなら、 これに則って行う。 基本例外は行いません。 定めがないのなら、上に言ってルール化してもらう。 質問者様に裁量権があるのなら、 現状に合わせて、どのようにするか決める。
- hue2011
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もちろん来店時に収納し会員証をお渡しするのは、あなたの会社の対応上可能であれば問題ありません。 そして印紙税はすでに公式に決まっていますからそれを貼る必要があります。金額の明記されている契約書に対して貼り付けます。1万円なら双方の証書に200円ずつ貼るのです。
補足
hue2011様 ご回答ありがとうございます。来店時に収納は可能なのですが、会員証の発行はどうしても後日になります。契約書はありませんので、入会申込書と領収書にそれぞれ200円ずつの印紙を貼りつけるという事でよろしいでしょうか。
補足
takuranke様 丁寧なご説明ありがとうございます。 捕捉とまではいきませんが、勤務先には入会金の受け渡しのルールとして決まっているものがなく、恥ずかしながら従業員により様々な状況です。ですので、今回、提案すべくいろいろと教えていただこうと思い投稿させていただいた次第です。自身の立場としては直接社長へ提案できるポジションです。 申込書自体には契約を証す内容は記載されていません。しかし、申込み時に入会金も受け取るとなると、契約と捉えられてもおかしくないと思います。 この場合は、入会申込書には200円の印紙を貼り、領収書には5万円未満なので印紙は貼らなくてもよいという形でしょうか。