• ベストアンサー

65歳以上の雇用保険

建設業従事で65歳以上の者ですが、仕事がある時だけ働きたいというので 社会保険には加入させておりません。 この者を雇用保険に加入させる事はできるのでしょうか? (元請より雇用保険加入が最低条件) お知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

雇用保険制度が新しくなっても 共通なのは 1週間の所定労働時間が20時間以上であり 31日以上の雇用の見込みのある人 であれば、65歳以上でも 原則として、雇用保険の適用の対象 この問題をクリアできれば、加入可。

その他の回答 (1)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.1

平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった 65歳以上の人も、雇用保険の適用対象となってます。 その労働者が一人親方であれば ・市町村国保or国保組合 ・国民年金 ・労災保険(特別加入) その労働者が日雇い労働者であれば ・雇用保険(日雇労働被保険者) ・市町村国保or国保組合 or健康保険( 日雇特例被保険者) ・国民年金 に加入しなければなりません  

sato-m
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A