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雇用保険
早めの解答をお願いします。 今、個人の化粧品小売店で6年働いています。 入ってすぐの頃店長に社会保険どうする?と聞かれその頃何もわかってない私は入らなくていいですと言い、当初父の入っている国民健康保険に入ったまま今に至っています。 雇用保険は条件をクリアすると義務と聞いたのですが、条件をクリアしてるにもかかわらず雇用保険をかけてもらっていません。 近々辞めようと思い、雇用保険は1年以上かけないと失業手当ては出ないと聞いていましたが加入してない場合は2年前まで遡れると聞きました。 そこで私の雇用保険はどうなっているのかと店長に聞くとうちのお店は何かの組合に入っているから社会保険に入らないと雇用保険は入れないから入ってないと言われ、最初に社会保険に入らなくていいって言ったからお父さんの扶養の関係で入らなくていいのかと思った…といかにも私のせいみたいに言われました。 本当にそんなことあるのでしょうか? 雇用保険は義務なのに本人が社会保険に入らなくていいと言ったら雇用保険も加入しなくていいものなのでしょうか? ちなみに私は年200万円弱くらいの収入で何年か前には父の国保の扶養からも抜けていました。 それと国保の扶養から抜ける条件は年130万円以上の収入で抜けるのですか? 雇用保険を2年でも遡ってかけてほしいけど私が確信を持てないと強く言えないので教えてください。 よろしくお願いします。
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- tktk1014
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雇用保険法に明るくないので、厚生・国民年金部分についてまず解答いたします。 >ちなみに私は年200万円弱くらいの収入で何年か前には父の国保の扶養からも抜けていました。 >それと国保の扶養から抜ける条件は年130万円以上の収入で抜けるのですか? まず、国民健康保険に扶養という概念は存在しない為、お父様が健康保険(被用者医療制度)に加入されておりその被扶養者であったということかと存じます。 おっしゃる通り健康保険法上では先1年間の年収が130万円未満である事が被扶養者としての用件の一つです。したがって、年収200万ということであれば被扶養者から抜ける事となります。 加えて、被保険者と被扶養者が別居している場合に仕送などの生計維持関係がなくなった場合にも、被扶養者から抜ける事となります。 さて、雇用保険と社会保険の被保険者適用については以下の通りです。 健康保険においては健康保険適用事業所に勤務する者のうち「所定労働時間*2及び所定労働日数*3が通常の就労者のおおむね4分の3以上」(S55.6.6内翰)の者については強制的に被保険者として扱う取決めになっています。(2月以内の期間を決めて雇用した場合や、日々雇い入れる場合などの例外もあるのですが、質問者様には該当しないかと思われますので) また、雇用保険においては1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上雇用される見込みがあるものについては強制的に被保険者として扱う取決めになっています。 なお、雇用保険と健康保険の間には連動性はなかったかと記憶していますので、質問者様勤務状況によっては会社の社会保険手続きが社会保険上適切であったとは必ずしもいえないかと思いますが、正確な解答につきましては勤務先事業所管轄のハローワークおよび、年金事務所にご照会ください。