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雇用保険,社会保険の加入条件について
雇用保険の加入条件,社会保険の加入条件を,簡単に教えて下さい。
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雇用保険の加入条件 31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働いている人。 社会保険の加入条件 (1)勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上であること まず条件の一つに、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であることが挙げられます。 (2)(1)に加え、以下の5つの条件を満たしていること ただし、この条件は学生には適応されません。 <5つの条件> 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2) 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) (*1)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。 ・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等) ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等) ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当) (*2)2017年4月1日からは、厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、501人以上の要件を満たすことになりました。
2016年10月から社会保険の加入対象者の範囲が拡大したため、これからパートで働こうと考えている人は、働き方によっては強制的に社会保険に加入することになります。 社会保険完備の会社で働く場合、パートでも社会保険の加入対象になります。 以下ふたつのうち、いずれかの条件を満たす人は加入する義務があります。 (1)勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上であること (2)週20時間以上の勤務、年収106万円以上など5つの条件を満たしていること 2016年10月1日から社会保険の加入対象者の範囲が拡大しました。 ただし、この条件は学生には適応されません。 <5つの条件>とは 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)