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刑法または民法が適用するほどの、精神への過失とは?
タイトルの通りです。 故意でなく、過失であっても、刑法・民法の規定に当たる程度の損害を与えた場合は、しかるべき損害賠償責任が生じる、と聞きました。 では、物理的ではなく、精神的な損害の場合は、例えば、どの程度の損害がそれに当たるでしょうか? 具体的な事例をご存知の方は、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
精神的損害の賠償額について、裁判所に蓄積した経験則や資料などを基準としているようです。 では慰謝料の斟酌の対象となる被害者の苦痛について。 一般的な人を基準にして、社会生活を送る上で、誰もが受忍しなければならない程度を超えるものであるとされています。 言い換えれば、そのような被害者になれば誰もが被るであろうものでなければならないわけです。 自分がどれだけ精神的苦痛を受けたと主張しても、世間的によくあることでは認められないのです。 <例>満員電車が耐えられないので鉄道会社に精神的苦痛を訴えても、慰謝料請求は認められない
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noname#199578
回答No.2
たとえば、 過労によるうつ病や適応障害、DVによる心的外傷後ストレス障害なパニック障害などの治療費通院費や入院費、休業補償、損失補てんなど。
質問者
お礼
ありがとうございます。 それらが、加害者によるものであるとの因果関係が認められることで、法的賠償責任になる、という印象でしょうか。
- epsz30
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回答No.1
精神的な損害の場合は、損害賠償とは言わず、慰謝料といいます。 どの程度で慰謝料が取れるか・・・というのは難しい問題ですが、 民法上で慰謝料請求を行い、裁判官の判断に委ねられるもの、としか言いようがありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 裁判官の判断なんですね。 是非や、妥当な額についても、そうなんでしょうか。
お礼
同じ条件で大多数が同様に損害と感じるもの、といったところでしょうか。 分かりやすい説明をいただき、ありがたく思います。