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自家所有物への接触事故に付いて
はじめまして、 タイトルの事故に付いてですが、 私の所有する畑の周りに農作物を保護する目的で金属製のトタンで囲ってあったのですが、そのトタンが先日の強風にあおられ落下していました。2日後くらいにそのトタンに当たり車に傷が付いたので修理代全額弁償して欲しいと言われました。 この場合私の方にも過失があるとは思うのですが、どれくらいの割合で払ったらいいのでしょうか? 全額保障しなければいけないのでしょうか? アドバイスお願いします。
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回答3・4です。 回答4の「この回答への補足」欄について回答します。 毎度、裁判で仰ぐ方針は、でっち上げの賠償請求を予防するには効果的です。 裁判は、誰にでも公平に利用できる国のサービスですから、それを活用することは悪くありません。
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- yachtman
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回答3です。 回答3の「この回答への補足」欄の「修理代は全額保障と言う風に考えていいのでしょうか。あたってもいない相手が故意にクレームを付けてきたときも全額保障しなければいけないのでしょうか」について回答致します。 修理代は、全額を賠償します。 但し、車両の修理代、車両の時価のいずれか低い額を賠償することで法律上の責めは満たします。 http://www.hokenya3.info/inside_story/inside_story18.html 運転者(被害者)に立証責任があるので、運転者の立証に質問者様(加害者)が納得したなら、賠償責任が発生します。 http://www.kitake.com/hokenz/zenson.htm 質問者様が車両とトタンが当たっていないと立証でき、且つ、運転者も納得したなら、賠償責任は発生しません。 双方の立証が曖昧なときは、妥協して応じるか、裁判官に判断を仰ぐことになります。
補足
私としましては、全額保障と言うのは、納得できません。 被害者側の一方的な言い分を認めるのも 当たったと言う自己申告だけです。 こちらとしましては、当たったか当たってないか判断をいたしかねている次第です。 今後このようなことが何時起こるか分からないので 第三者に判断していただき裁判所での判断を仰ごうかと思っています。 この方向で行った方が私としては、無用な賠償請求を口頭でしてくるのを防止するのにはいいと思うのですが、間違いでしょうか?
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
走行中に通り過ぎようとしたらトタンが寄って当たっても、運転者は「信頼の原則」に則り、結果回避義務は免れているため、過失ゼロと主張することでしょう。 ちなみに、「信頼の原則」は民事も刑事も適用されています。 質問者様がトタンの加害により全面的に責任を負うべきということはありません。 車両の修理代、車両の時価のいずれか低い額を賠償することで法律上の責めは満たします。 例えば、車齢10年で時価\10万.の車両の修理代が\20万.だった場合、\10万.を賠償することで構いません。 http://www.hokenya3.info/inside_story/inside_story06.html 今後のトラブルに備え施設賠償責任保険に加入することをお勧めします。 なお、この保険は天災に起因する賠償責任は負いませんので、本件トラブルでは使えない可能性が少なくありませんが、予期しないトラブル対策のために加入しましょう。 http://seno.jp/pages/insurance/w_shisetu.htm ちなみに、運転者が法律違反(違法駐車etc)していたときのトラブルだった場合、運転者が行政罰を受けるだけのことに過ぎません。 運転者が法律違反は、損害賠償の査定に左右されません。 *「信頼の原則」とは 「自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とする理論です。(最高裁 昭和42年10月13日判決) *「信頼の原則」と注意義務との関係 「信頼の原則」が適用されるときは、加害者は被害者の不適切な行動まで予見して事故を防止すべき注意義務はなく、被害者が交通規則を遵守した適切な行動をとるであろうことを当てにして、それに応じた適切な措置をとれば注意義務を遵守したものとして、加害者に過失はないとされます。(日本評論社刊・セミナ-法学全集5・大塚仁他編者93頁) 自動車運転者としては、一般公衆が交通規則に従った注意深い行動をとるであろうという信頼のうえに立って運転すればよく、相手方が交通規則に反した危険な行動に出るかもしれないことをいちいち予想してその都度減速や一時停止までする注意義務はないとされます。(警察時報社刊・刑法総論・安西温著) *「信頼の原則」と結果回避義務との関係 「信頼の原則」とは、行為者がある行為をなすにあたって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすると信頼するのが相当な場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、それに対しては責任を負わないこととなり、「信頼の原則」が適用され、結果回避義務が否定されます。(早稲田経営出版・デバイス刑法総論)
補足
ご回答ありがとうございます。 > 質問者様がトタンの加害により全面的に責任を負うべきということはありません。 >車両の修理代、車両の時価のいずれか低い額を賠償することで法律上の責めは満たします。 >例えば、車齢10年で時価\10万.の車両の修理代が\20万.だった場合、\10万.を賠償することで構いません。 上記の意見から、修理代は、全額保障 と言う風に考えていいのでしょうか? また、今後のことですが、あたってもいない相手が故意にクレームを付けてきたときの対応も上記の回答のように全額保障しなければいけないのでしょうか?
- raccoon_dog65
- ベストアンサー率32% (51/159)
お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 回答ではありませんが、一般的な考え方を述べさせて下さい。 先ず、 >全額保障しなければいけないのでしょうか? 相手が違法駐車であったことを、貴方が証明できなければ当然貴方が全額保証するべきと思われます。 第一に、貴方が設置したトタンが強風程度で飛ばされたことは、貴方の不注意以外の何物でもありません。 もし、そのトタンが通行人を直撃して、死亡者がでた場合、貴方はどのようにお考えになりますか? >この場合私の方にも過失があるとは思うのですが、どれくらいの割合で払ったらいいのでしょうか? 過失割合の考え方は、交通事故のように相手も動いていて、止まるべき義務があるのに止まらなかった場合の考え方です。 トタンを設置したのは貴方の一方的な行為であり、そのトタンが飛んだことは貴方が全面的に責任を負うべきことです。 勿論、貴方が設置したトタンが、100年に一度の強風にも飛ばされることの無いものであったと証明できれば、争う余地もあるでしょうが、そうでなければ相手の過失を問題視できず、従って、貴方が全額を保証すべきと思われます。 如何でしょう?
お礼
>もし、そのトタンが通行人を直撃して、死亡者がでた場合、貴方はどのようにお考えになりますか? そうなんです、今回は、小額の損害請求でしたのでなんとか対応可能なのですが、死亡事故だったらと思うと背筋が寒くなりました。 ただ、いきなり言われたので、何が何やら?? 本当に当たったのかも疑問でしたので、質問させていただきました。
補足
> 相手が違法駐車であったことを、貴方が証明できなければ当然貴方が全額保証するべきと思われます この件ですが、相手方は、道路走行中に落下しているのを確認しています。 ”その横を通り過ぎようとしたらトタンがよって来てあたった”と言っています。 相手方が走行中のことなので少しは、過失があるかと思いましたが…
- pokosuke08
- ベストアンサー率48% (45/92)
通常は全額ですね。 例えば相手方が質問者さんの敷地内に駐車していたなど相手に過失の認められる事情があれば別ですが。
補足
相手方の車は走行中だったと言ってまして。 話を聞くと通過する以前に落下物があると言うのは確認しているようでした。
お礼
アドバイスありがとうございました。 警察にそうだんしても損保屋に聞いてもなんとも言えないとしか回答していただけなかったのでモヤモヤしていました。 弁償したくないわけではないので、 相手とは、裁判所で判断していただく方向で 動いてみます。 少し胸のつかえがとれました。 ありがとうございました。