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指名債権
指名債権って、普通の債権のことなのに、どうして指名債権と表記するのでしょうか? ただ、普通に【債権】と書けばいいと思うのですが。 択一の過去問にそう表記してました。
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質問者が選んだベストアンサー
指名債権というのは、債権者が指名されている(決まっている)債権のことです。 Aさんが質問者さんに100万円貸しました。質問者さんは「Aさんに返済」すべきで、私に返済しても無駄です。私に100万円渡しても、Aさんからの借金を返済したことにはなりませんよね。 そんなふうに、誰が債権者なのか、誰に返済すべきなのか決まっているような債権が「指名債権」です。 そのほか、指図債権(手形など。形式が整った手形を持ってきた人に払えば返済になる)、無記名債権(名前が書かれていない証券で表現された債権)があります。 単に「債権」とだけ書いてあった設問は、債権全般についての問題だったか、質問の前提として指名債権であることが明かだったのでしょう。
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- hawa254
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回答No.1
無記名債権と厳密に区別する際に必要な表現だと思います。 問題ならなおさらかと。
補足
無記名債権なんて初めて聞きました。 どんな経緯があってそんな債権ができたのでしょうか?