民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょう
民法467条の指名債権譲渡で債権が二重譲渡された場合どうなるのでしょうか?
例えば、債権者(兼譲渡人)A、債務者Bとします。債権額100万円とします。
ある時、AがCとDに債権を二重譲渡しました(確定日付証書で債務者Bに二重譲渡が同時に通知されたと仮定します。)
そこで質問です。
(1)債務者BがCに100万円弁済した場合(これでBの債権は消滅すると思います)、
通例ではCとDで半分ずつ、つまり50万円ずつ分けるのでしょうか?
(2)もし、50万ずつ分けた場合、CとDはそれぞれ50万ずつ損をすると思います。
なぜなら、CとDはAから各100万円で債権を譲渡されているからです。
とすると、CとDは、その損を埋めるため、Aに対し、各50万円の不当利得返還請求権を行使できるという理解でよろしいのでしょうか?
よろしくご教示お願いいたします。
お礼
なるほど よくわかりました! 感謝です!!