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指名債権譲渡
指名債権譲渡のところででてきた債務者が異議を留めた場合と留めなかった場合、の意味についてお聞きします。 どうも、留めるという単語の意味がわかりません。法律用語辞典などで、のってないので一般の意味でいいのかな、と思うのですが、広辞苑などでみると「やめる・中止する」という意味や、「残す」という意味があってますますわからなくなりました。「異議を留める」=「異議をやめる」なのか「異議を続ける」なのか教えて下さい。どちらも違うかもしれませんが、そのときもよろしくお願いします。
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「異議を留める」は、「残す」という意味になります。指名債権譲渡に限らず、「異議を留める」とあった場合は全て「異議がある」と解釈して大丈夫です。
お礼
どうもありがとうございました。ここで、つまづいて説明がいまひとつ?となってしまっていたので大変助かりました。