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買戻代金債権

買戻代金債権 とは、具体的にどんな債権のことですか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 「買戻代金債権」という法律用語はありません。未確認ですが、法律辞典を開いても出ていないはずです。  どういう文脈で使われた言葉か分からないので断定はできませんが、「買戻しの代金(売買代金+契約費用)」を、将来受け取る権利を「債権」と見てその著者が作った「造語」だと思います。  民法のいう「買い戻し」というのは分かりますかね?  例えば、資金不足のAがBに土地甲を売って代金を受け取り、なにか仕事をして、お金が貯まったからといって、Bからその土地甲を買うのを「買い戻し」と言うのが普通の日本語ですが、民法上これは「再売買」と言って、「買い戻し」とは違います。  Aが土地甲をBに売る時、「一定期間(最大10年)内に、「売買代価+契約費用」を返還してその土地を取り戻す」という約束をしておいて、期日内に売買代価+契約費用を返還してその土地甲を取り戻すのを「買戻し」と言います。  民法的には「買い戻し」とは、再売買予約付き売買ではなくて、「解除権付き売買」なんです。  そして解除するときにAは「売買代価+契約費用」をBに払うので、これを「買戻し代金」と表現して差し支えありません。  A→Bの最初の売買が、「解除権付き売買」であることは登記することで担保されます。登記しなければ第三者に対抗できません。  登記することでAは「買戻し代金」を払って土地甲を取り戻す権利を持ち、Bは、「買戻し代金」を受け取る権利を持つことになるので、このBの「買戻し代金を受け取る権利」を『買戻代金債権』と表現したのだろうと思われます。  「100万円受け取る権利がある」 = 「100万円の債権がある」  なのですから、  「買戻し代金を受け取る権利」がある、を 「買戻し代金を受け取る債権がある」と言ってよいわけです。  なので、私的には、「買戻代金債権」とは、具体的には「最初の売買の売買代金+契約費用を受け取る権利」のことだ・・・ ろうと言って置きます。 <近々、1週間ほどアクセスできなくなるはずですので悪しからず>

wertyuiolk
質問者

補足

ありがとうございますm(_ _)m 画像の肢イの所で出てきました。 再度の質問、申し訳ありませんm(_ _)m

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