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給与所得の副業について

市役所にて副業でアルバイトをしてるので、給与取得の副業分のみ普通徴収に出来ないかと問い合わせたところ、出来ると言われましたが、ネットの会計士に相談の所では副業が給与取得なら普通徴収には出来ないと言われました。 普通なら市役所側が正しいかと思いますが不安で……もうどちらが正しいか分かりません……私の解釈が何か間違ってるんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

本来は副業が給与所得になると特別徴収になるのですが、税務署に出す申告書の普通徴収に〇して、控えを市役所税務課に渡して相談すれば調整可能です。私の地域では全額を普通徴収にする事で処理しました。

回答No.2

原則的には、会計士さんの言ってることが正解です。 ただし、一部の市町村では副業が給与の場合でも、確定申告により、普通徴集とすることを認めています。 お住まいの市町村では、例外的な取扱いをされているのだと思いますので、市役所の言ってることを信用しても大丈夫だと思います。

12eve240429
質問者

お礼

ありがとうございます! 例外のケースだったんですね!納得です! 市役所には来年確定申告する前にもう一度市役所と税務署にその事を言ってくださいと言われました!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

2箇所から給与を受けている場合、 従たる収入(副業分)になる給与所得は、 年末調整できませんので、 年末調整時期に副業先へ確定申告する旨を伝え、 年末調整していない源泉徴収票をもらい確定申告することで、 副業分の収入を普通徴収にできます。

12eve240429
質問者

お礼

やり方を教えてくれてありがとうございます! 会計士の方の回答では「副業が給与取得だと、本業と副業の分を足してしまう為、分ける事は出来ない」と言われてしまいました…… 市役所側は分ける事は可能ですという事でした。 市区町村によってやはり対応が違うという事なのでしょうか? もし私の住んでる所の市役所の通りに出来れば、とてもありがたいのですが……

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