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万引き映像の公開を宣言した店に電話して応援すると
まんだらけ騒動のような事例で、 「ぜひ公開してください」と一般人が応援の電話を入れたことで、 もし店主が公開の決断をして、本当に犯人の映像を公開したら、 応援の電話を入れた人が名誉毀損の教唆の罪に問われる可能性もあるのでしょうか? 警察はそこまで調べるでしょうか?
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- kompany
- ベストアンサー率10% (23/227)
ないでしょう。 結局は店主がどうしたか、が重要です。何度も執拗に公開を勧めたというのであれば、またちがってくるのかもしれませんが
- migiug
- ベストアンサー率19% (22/111)
協力者などがいないかを調べていて、結果的に調べることになる場合もあるかもしれません。 特に私刑を強行するような私刑犯罪に関しては、流行する可能性もあるので、そういったことを防ぐことも目的として警察が一部の私刑犯罪に断固たる処置を行なうために徹底的な捜査や逮捕を行なうことは十分ある話です。
- suarez
- ベストアンサー率14% (31/218)
そこまでは調べないと思いますが。決断したのは店主ですし
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11203/34803)
そこの店主が「私はその電話をしてきた人に洗脳されてあのようなことをしてしまったのです。私の意志ではありません。洗脳されたのです」って主張したら、その可能性は出てくると思います。
可能性はあるでしょうね。 しかし実際に警察がそこまで捜査するかは分かりません。 まず、警察に被害届を提出し、警察が画像公開する事はあります。 つまり、犯人の権利よりも公共の利益を図ると推測します。 質問内容では一私人が行う場合です、万引きされた被害を回復したいとの個人的利益目的ですので、通常は公益性は認定されないでしょうね。 例え、万引き犯罪を減少させる目的であったと言っても、その公開させる行為と万引き犯の減少する事象とは密接な因果関係の証明は難しいからです。 しかし、そのような事案で個人の名誉を棄損した場合には、名誉棄損された人の告発にすれば、法理としては警察は捜査を行わなければなりません。 「ぜひ公開してください」と一般人が応援の電話を入れたことで、 もし店主が公開の決断をして、本当に犯人の映像を公開したら、 当然、店主の行為が犯罪であれば、教唆にあたりますので、教唆の罪として考えられます。 ただ、教唆している事を十分に推測できる証拠が無ければ捜査は行われないでしょう。 単純に詐欺にお金を取られたのみで相談しても、警察は被害届は受理されません。 詐欺である事を十分に推測できる証拠があれば警察は捜査を開始するでしょう。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4566)
>「ぜひ公開してください」 だけでは、教唆の罪には問われないと思います。 可能性があるとすれば、一般人が店主をそそのかしたとして 店主が事実を摘示して、容疑者の名誉を毀損したときには、 名誉毀損の教唆は成立します
唆しただけでは、そうは為らないでしょうね 最終的に公開の決断をしたのは店長ですので とどのつまり、他人の意見を受け入れないと言う判断も 選択肢にあったと言う事です その電話で応援した人が、その証拠写真や動画を店長に送り付けた上での 応援であれば話は別かもしれませんがね >警察はそこまで調べるでしょうか? 調べないでしょうね 警察だってそこまで暇じゃない …って、言うか事件に為らないと動かない人達ですから
可能性はないし、警察も調べません。 立件できるとは思えないし、警察も成績にならないことに 時間とお金を掛けない。 しかし、警察が出てきて逃げるなら応援したことにならないです。 応援ではなく、万引き犯の顔見たさに焚き付けただけと言います。 責任の一部でも受け持たないなら。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
どうなのかな、そもそも警察が指名手配で写真載せているのと変わらないのになんで名誉毀損になるのかな。 やはり一般人の勝手な行動は、冷静さを失うから 警察の確認や相談をするべきことなのかな。。。
- hawa254
- ベストアンサー率43% (259/589)
電話で応援した人まで警察が調べるとは思えないですね。 とりあえず番号非通知で電話したらいいかた。
補足
でも、そんな事をしたら、民衆の怒りに油を注ぐ形になりますよね。