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え?万引き犯公開を支持する電話も罪に問われる?!
おととし、中古品販売店が、ブリキの人形を万引きした男の画像を公開すると宣言し、騒ぎになりました。 一部の専門家から、宣言した段階で脅迫や恐喝未遂の罪が成立しており、実際に公開すれば名誉毀損などの刑事責任を問われる可能性があると指摘がありました。 結局画像の公開には至りませんでしたが、店を運営する会社には公開を支持する電話が相次いでいたとのことです。 この電話で店を応援する行為についてですが、もしも電話の内容が店に公開を決意させた場合、電話をかけた者も画像を公開した者と同じ刑事責任を問われる可能性があると聞きました。 本当にそんなことがあるのでしょうか?
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もしも電話の内容が店に公開を決意させた場合、電話をかけた者も 画像を公開した者と同じ刑事責任を問われる可能性があると聞きました。 本当にそんなことがあるのでしょうか? ↑ 公開することが名誉毀損なりの犯罪が成立 するのであれば、それを電話で決意させれば 名誉毀損なりの教唆になります。 教唆犯は、実行犯と同じ刑に処せられる可能性が あります。 (教唆) 刑法 第61条 1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2.教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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- tknkk7
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有る:有害:有罪拘置所行く。:
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どうもありがとうございました。
その電話をかける人たちの理由は 常習犯や他の万引き減らすことが 目的ですか。見せしめみたいですね。 公開したらだめでしょう。 支持する電話をかける人がいることに びっくりしました。 >公開を決意させた場合、電話をかけた者も画像を公開した者と同じ刑事責任を問われる可能性があると聞きました。 ここまでは分かりませんが、 このニュースを見て最初に思ったのは ブリキの人形はそんな簡単に盗める場所に 置いてあったんでしょうか? 話は逸れましたが電話をかけた人たち全員に 刑事責任を問うのは難しいと思いますよ。
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どうもありがとうございました。
あるか?ないか?でいうと、僕はあると思います。 販売店の目的は、盗品を取り戻したい という、個人的なものです。 例えば、今まさに盗まれた。 これを追いかけて、捕まえて取り戻した これは 正当防衛みたいなもんでしから、OKです。 自力救済の範囲にあり、正しい行動です。 そうじゃなくて、盗まれてからかなり時間がたっていて 個人的なことなので、違法になるかもしれない。 その違法になるかもしれない行為に手を貸せば 貸した人も悪いでしょ。 みたいなこと、です。
お礼
どうもありがとうございました。
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