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まんだらけの万引き画像公開宣言~真実ならば不可罰?

三年前の夏、まんだらけが誰かもわからない万引き犯に対し、 盗品を返さなければ、防犯ビデオの映像を公開すると宣言しました。 一部の法律家が、公開を宣言した時点で、脅迫罪が既遂と述べていましたが、 万引きが真実であるという証明ができれば、脅迫罪は立件されても有罪にできませんよね? また、仮に画像を公開しても、名誉毀損罪も有罪にはできませんよね?

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  • kuzuhan
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回答No.1

可能性の話としては両方とも罪に問われる可能性があります。 「脅迫罪」は「相手を畏怖させること」が構成要件です。そのため、「真実かどうか」ではなく「相手を脅迫したこと」自体が罪になります。 但し、情状酌量や「脅しの根拠となったもの」に一定の合理性が見られる場合は、不起訴あるいは起訴猶予処分となると考えられます。 今回のケースでは「犯罪行為を行った者」に対して「脅し」をしたわけですから罪には問われる可能性がありますが、被害者となる者が既に加害者となる者から窃盗を行っていますから、被害届が出される可能性は極めて低い(出されれば反省していないという意味に取られる可能性があるから)ので、最終的に不起訴になると考えられます。 「名誉棄損罪」に関しては親告罪で、「不特定多数に事実を公表して社会的信用を貶める」のが構成要件になります。まず、名誉棄損罪を問うためには被害者が被害届を出す必要があるため、構成要件を満たすが、立件要件を満たせないと考えられます。仮に立件されたとしても、刑事事件として起訴できるか微妙な案件と言えるでしょう。 刑事事件では不起訴・起訴猶予の可能性はありますが、私刑を禁止している(憲法第31条による)のでほめられたことがありません。 民事訴訟としては賠償請求される可能性は否定できません。「それはそれ、これはこれ」ですね。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

fuss_min2
質問者

補足

万引き犯が誰かも分からない段階で警告して脅迫罪が成立するなんてバカけています。

その他の回答 (1)

noname#233747
noname#233747
回答No.2

私は法律の専門家ではありませんので 正しいかどうかは断言できませんが 公開した時点で有罪になる可能性は あると思います 例えば、名誉毀損罪 会社の上司が部下の女性社員と不倫をしており その事を部署の皆が知る周知の事実だったとします で、ある社員が不倫をしていると 周りに公言した所、名誉毀損罪で訴えられました その社員は不倫しているのは事実だから 罪には問われないと主張しましたが 実際には名誉毀損罪が適用され有罪となりました これは不倫をした事実は問題なく、公衆の面前で 侮蔑した行為が問題となるからです で、今回の場合も同じじゃないかと想定できます 万引きをしたか否かの事実が重要ではなく 画像を公開すると脅し実行した行為が問題と取られると思います また、名誉毀損罪でも有罪ですね 画像を公開して万引き犯だと私的に公開した訳ですので それをして良いのは警察の発表を受けた報道機関のみですね 日本では私刑禁止です

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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