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失業保険について
2月9日に自己都合により退職いたしました。 特定理由受給者に該当しそうなので、失業手当の申請しようと考えております。 まだ前職場から離職票が届いていないため、ハローワークにはなんの手続きも行なっておりません。 そういった中、とある企業から13日に内定をいただきました。(書類で内定承諾のやり取りはありませんが、メールでの内定通知に対し、「ぜひ、精一杯頑張りたいと存じます」と送っています。) しかしながら、雇用条件や職場の雰囲気などから、正直、迷っております。まだ内定先の企業は断ることは可能です。 私としてはもう少し就職活動を続けたいのです。 就職活動を続ける、という意思があるものの、すでに内定をもらっている時点で失業手当(特定理由受給者)の申請を行っても、申請は通らないものでしょうか? 失業手当をいただけそうであれば、今回の内定を辞退し、就職活動を続けようと思っております。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
社会保険労務士の楚山です。 まず、いわゆる失業手当(法令上は「基本手当」といいます)の支給要件としては、求職活動実績が求められますので、単に内定通知を得たというだけでは不支給ということにはなりません。 したがって、基本手当の受給可能性に関してだけ言えば、内定を留保したまま求職活動を続けつつ受給可能ということができます。 とはいえ、実際には内定先企業の事情も汲むべきといいますか、仮に辞退した場合の先方のコストやリスクのこともふまえ、極力辞退した後に求職活動を続けるか、出来る限り早期に辞退すべきです。 たしかにご質問の状況では誓約書等、内定を双方確約する旨の合意形成はないようですから、その面では不利益の主張も難しいはずですので、法的には質問者様の任意に選択することはできますが、マナーとしてはやはり上記のとおり筋を通すべきかと思われます。 ※ただし管轄のハローワークによっては内定留保しつつの求職活動が認められない可能性もゼロではありません。必ず事前のご確認をお願いします。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
回答ありがとうございます。 とても分かりやすく詳細を教えていただき、誠にありがとうございます。 確かに内定を保留した状態で転職活動を続けるのは道義的に問題がありますよね… まだ離職票も届いていないので、もう少し考えます。 そして、離職票が届いたらハローワークに直接相談してみようと思います。