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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険における内定とは)

失業保険の内定とは?失業給付申請の条件や再就職手当について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の内定とは、入社日前の合意で労働の権利と義務が生じることです。ただし、給与面での待遇が決まっていない場合は内定とはみなされません。
  • 現在の状況で失業給付の申請を行うことは可能です。ただし、仮に就職が内定した場合、再就職手当を受けることはできません。
  • 失業給付の申請は週明けなので、アドバイスを待っている場合は、失業保険の担当者に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.5

>私は今の状況で失業給付の申請を行えるのでしょうか?  ・可能です  ・>とある会社から採用の連絡を頂きました。しかし、給与面での待遇が決まっておらず、まだ社内で相談中なため、決まったらまた連絡しますと言われました   >私としては、給与の折り合いがつかない場合は採用を断ろうかと考えています   まだ、採用が決定していません(入社日が決まっていない)・・内定に当たらない  ・>内定とは、「入社日から労働の権利と義務が生じるという労使間で取り交わされる採用日前の合意」   で、言えば、入社日が決まっていない、合意がまだなされていない・・状態ですから >失業給付の申請が可能だとしたら、待機期間後に就職日が決定した場合、再就職手当を受ける事は可能でしょうか?  ・可能です  ・参考:支給の要件 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf ・あと、#1さん、#2さんの、1ヶ月云々の話は給付制限の3ヶ月が付く場合の話ですから、貴方は給付制限が付かないでしょうから関係ありません   

rinka0508
質問者

お礼

回答ありがとうございます、応募した会社からは待遇が決まっておらず断る可能性があるため、失業保険を受けられるのか不安でした。

その他の回答 (4)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

#3です。 訂正します。 誤:また、一年を超えて勤務することが確実である就職先であることや   生保外務員や損保代理店研修生などは   要件に該当しません。 正:また、一年を超えて勤務することが確実である就職先であることが条件ですし、   生保外務員や損保代理店研修生などは要件に該当しません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

>私は今の状況で失業給付の申請を行えるのでしょうか? 求職の申し込みと失業給付の申請ですよね。 もちろんできます。 >待機期間後に就職日が決定した場合、再就職手当を受ける事は可能でしょうか? 可能ですが、 待期期間(待機ではない)満了後一ヶ月の期間はハローワークまたは 職業紹介業者の紹介でないと支給されないので それ以降に就職しないと支給要件にはなりません。 また、一年を超えて勤務することが確実である就職先であることや 生保外務員や損保代理店研修生などは 要件に該当しません。 その他の要件はパンフレットを見てください。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf

rinka0508
質問者

お礼

ありがとうございます、まだ仕事が確実ではないため失業保険を受けられるか不安でした。

回答No.2

私の住んでいるところでは、ハローワークに求職者手続きを済ませた後、同じ日に失業給付の申請を行います。 まだ、離職票は提出されていないわけでしょうか? 再就職手当てはハローワークを経由した面接に受かった場合のみ支給されるものだと思いましたけど。 つまり求職手続きを済ませて、今現在失業していると確認された場合に求職者No.が交付され、その人がハロ-ワークの求人に募集して採用されて始めて申請書によって申請できます。 一方、雇用保険には早期に再就職した場合に残りの期間の給付金の何割かが支給されます。 私はハローワークで上記説明を受けました。 難しい問題ですからハローワークに聞いた方がよいかも。 給付申請は可能ですよ。

rinka0508
質問者

お礼

ありがとうございます。ハローワークに確認をしてみます。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>ここで質問なのですが、私は今の状況で失業給付の申請を行えるのでしょうか? できると思いますよ。 >>再就職手当の受給資格欄には「受給資格決定前から採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。」とあります。 「内定通知」という書面をもらっていないし、入社日付も待遇も未定ですよね?なら、「内定している」とはいえないので、だいじょうぶでしょう。

rinka0508
質問者

お礼

なるほど、確かに渡しは内定通知を頂いていませんので内定はしていないのですね、ありがとうございます。