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踏切内での歩行について
踏切内の歩行についてお尋ねします。 本日、踏切を歩いて渡る際に後ろから来たバイクに暴言をはかれました。 道の真ん中まできたところで私を追い抜き、回り込んで、 道の真ん中をチンタラ歩くな、端をあるけ等々、かなりの暴言をはき続け去っていきました。 ルールとして私は端を必ず歩かないといけないのでしょうか? あまり気持ちの良い話ではありませんが皆様のご回答、ご意見お願い致します。
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踏切内も基本的には道路なので道路交通法の規定に従う事になります。 道交法では ========== 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。 3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。 ========== と規定されています。 その踏切の状況が分からないのですが、白癬等で区切られた歩道や路側帯がある場合は歩道(路側帯)内を歩行し、歩道等が無く車道との区別のない場合は右端に寄って歩行する必要があります。
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- ginga2
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回答No.2
暴言だとは思えない