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法律家の言葉として適当でしょうか?

ある翻訳をしているところです。 下記は弁護士など、法律専門家の言葉として適当ですか? 『契約後 かなり早期に契約終了を願い出たのだから、 発注者は 次の受注者を早く見つけようと考えるのが一般的だ 不当に拘束されることはない。 それをせず (立証もされていないような)損害賠償を仄めかすのは、 最初からそをれを狙った可能性が強い』  ※状況;業務委託の契約をした数時間後に解約を申し込んだが、発注者が契約破棄に同意しない

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  • fujic-1990
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回答No.5

> 法律専門家の言葉として適当ですか?  「適当」という意味が、弁護士がそんなような言葉を発するか、という意味なら、適当です。  弁護士は、別名を「三百代言(言い)」とも言って、自分・依頼人に都合のいいことは、何でも言う人です。※三百代言・・・ 詭弁とか詭弁を弄する人。弁護士の蔑称  言っている中身はおかしいですが、日本語(法律用語あり)としては成立します。  中身がおかしいというのは、 > 契約後 かなり早期に契約終了を願い出たのだから、 > 発注者は 次の受注者を早く見つけようと考えるのが一般的だ  そんな一般的な現実はありません。  契約終了の事由は、あらかじめ契約に定めておきます。それが発生した場合は、発生したので終了すると伝えればいいだけの話。願い出るという話ではありません。  それでなければ、相手に債務不履行が発生した時ですが、これも、願い出る話ではなく、債務履行を要求し、履行してもらえなければ契約解除を通告する、ということになります。  願いは願い、申し出です。申し出は、相手が許可しなければ効力は発生しませんので、許可しない相手は、次の受注者を探すなんてこと(契約終了を許可しない=契約を続けるという態度と矛盾する行動)をしません。  念のために探すかもしれませんが、それは慎重な人がやることで、「願った側」が期待すべきことではありません。探さなかったからといって非難できることでもありません。  むしろ、終了を願った側が代わりに仕事をやってくれる人を探すのが一般的です。コンビニのアルバイト学生でも、勝手に休むとペナルティが課されるのが現実(生徒・学生にそこまで要求するのは厳しすぎるが一人前の事業者なら、辞める側が責任を取るべき)。  ほかにもありますが、とにかく『』部で言っている理屈は屁理屈です。  現実を無視した屁理屈で、不当な論理ですが、弁護士ならそんな屁理屈くらいは言うだろうと思います。

39esornaival86
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kanstar
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回答No.4

まず、「~だから」という言い回しは、社会人が使う言い回しではありません。 せいぜい、高校生か大学生までが使う言い回しだと思います。 なので、「弁護士など、法律専門家の言葉」としても不適切だと思います。 治すとすれば、このようになります。 『契約後 かなり早期に契約終了を申し出たという事実から推察されば、 社会通念上では発注者は 次の受注者を早く見つけようと営業努力を行うことが推察できる。よって、契約解除は合法的に成立していると主張する。』 ちなみに、契約の解除って基本的には相手側の同意は不要です。 勿論、契約書の特約で契約解除を行うときに何日前までに申し出するとかの規定があれば、別ですけど・・ 但し、契約を解除したことによって相手側に損害が発生した場合には、相手側には損害賠償請求の権利が発生します。 なので、こういうのは、そもそも契約書(内容)本文が分からないと、適切な反論も出来ないと思いますが・・

39esornaival86
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

法律専門家の言葉として適当ですか?   ↑ 弁護士というのは、依頼者の利益を第一に 考える民間業者に過ぎません。 暴力団員の弁護だって、凶悪犯罪者の弁護だって やるのが弁護士です。 弁護士倫理として、有罪と判っていても、 提出されている証拠では有罪と出来ない、と 判断すれば、無罪の答弁をするべきだと いわれています。 だから、法理論的に矛盾がなければ何で ありです。 事実、死刑になりそうな犯罪者の弁護となると、 必ずのように、心神耗弱、心神喪失を訴える ではないですか。 『契約後 かなり早期に契約終了を願い出たのだから、 発注者は 次の受注者を早く見つけようと考えるのが一般的だ 不当に拘束されることはない。 それをせず (立証もされていないような)損害賠償を仄めかすのは、 最初からそをれを狙った可能性が強い』     ↑ 多少苦しい面はないでもないですが、特別、ヘン でもないと思います。

39esornaival86
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました

  • walnut111
  • ベストアンサー率11% (7/63)
回答No.2

記事執筆”の業務委託契約です」←これが どういったものかを知ってる人にしか 解からない様な気がします・・ 物品購入では無く 仕事上のトラブル・・と 考える方が正しいので・・ 契約って言っても 普通に面接には受かったのに いざ仕事を始める前に「辞めさせて下さい」と 断ったのと同じ形みたいなので・・

39esornaival86
質問者

お礼

内容でなく、あくまでも日本語です。。。

  • walnut111
  • ベストアンサー率11% (7/63)
回答No.1

※状況;業務委託の契約をした数時間後に解約を申し込んだが、発注者が契約破棄に同意しない」←問題点は 初めに そう記載されてたかどうか?・・です・・ ヤフオク等では 予め記載されてる範囲なので・・(あなたの これが どうなってたか までは解からないので 一般的な事としては・・)

39esornaival86
質問者

お礼

ありがとうございました

39esornaival86
質問者

補足

設定: ”記事執筆”の業務委託契約です(ネット上の契約) 早期に受注者から解約を願い出るが、発注者は認めない。 つまり合意がないので破棄できない。 相手は 執筆を 続けるか、損害賠償の責任を負うか、と言ってくる。 納期まで日にちがあるのに おかしいと考える『私』が 弁護士に相談し、、、、。

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