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弁護士への成功報酬と損害賠償金の取り立てについて

民事事件訴訟に伴う、弁護士との委任契約書の中で、「損害賠償請求が勝ち取れた場合には成功報酬を支払う」条件になっておりますが、相手の被告に支払い能力が無く、損害賠償金を請求しても取れない場合でも、弁護士に成功報酬を支払わなければならないのでしょうか?ちなみに、弁護士は損害賠償金の取り立てはできないと言って、取り立てに乗り気ではありません。 以上のような状態ですので、当該損害賠償金を他の弁護士に依頼して取り立てて貰おうとも考えておりますが、完全成功報酬(着手金等無し)で、成果額(取り立て額)の例えば折半といった依頼の仕方というのはあるのでしょうか?

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●弁護士との委任契約書の中で、「損害賠償請求が勝ち取れた場合には成功報酬を支払う」条件になっておりますが、相手の被告に支払い能力が無く、損害賠償金を請求しても取れない場合でも、弁護士に成功報酬を支払わなければならないのでしょうか?  ↑裁判で勝訴すれば成功したことになります。国からのお墨付きのある請求権を得たのですから・・・。勝訴と実際にお金が入ってくるのは別問題ですので、弁護士の成功報酬金は支払わなければなりません。 ●弁護士は損害賠償金の取り立てはできないと言って、取り立てに乗り気ではありません。  ↑取り立ては別の案件になります。弁護士は取り立てをする仕事ではありません。支払った貰うための法的手続きはします。それが損害賠償訴訟です。 従いまして、最後のご質問は弁護士は引き受けないでしょう。請求権は既に勝訴によって得られています。この時点で弁護士の仕事は終了しています。後は、あなたが如何に取り立てるかです。相手の資産を調べて差し押さえ手続きをしたり(手続きは弁護士に頼めばやってくれるでしょう)財産開示請求を裁判所に申し出たり色々な方法で取り立てのための行動を起こす以外ありません。

O-MI
質問者

補足

ご丁寧なご回答を頂きまして有り難うございます。 追加での質問になります。今回は個人の相手との訴訟となっているのですが、これまでの相手方の対応や、やり方が私にとっては受け入れられるものではなかったので、どうしても許すことができません。 賠償金の取り立てができなかった場合には相手に自己破産させたいとも考えています。そういった場合、勝訴後にかかる費用はどのくらいを考えて行動を起こせばよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

補足を拝見したしたので再度失礼いたします。 債務者に自己破産を請求する費用ですが、弁護士に依頼された場合、弁護士によりケリでしょうが50万円前後は必要でしょうね。 ご自分でやられる場合は、調査費、印紙代、手数料、郵便切手代等々の実費だけですので数万円ですむでしょう。確かな金額は分かりませんが、高くついても5万円までです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

相手の被告に支払い能力が無く、損害賠償金を請求しても取れない場合でも、 弁護士に成功報酬を支払わなければならないのでしょうか?      ↑ 弁護士との契約によりますが、たんに成功報酬と している場合は、勝訴すればそれが成功ですから 支払う必要があります。 弁護士は損害賠償金の取り立てはできないと言って、取り立てに乗り気ではありません。         ↑ どうして乗り気がないのかは、解りませんが。 1,怠け者である。 2,訴訟額が小さく、やる気が出ない。 3,勝てそうもない。 などが考えられます。 弁護士って怠け者が多いですよ。 完全成功報酬(着手金等無し)で、成果額(取り立て額)の例えば 折半といった依頼の仕方というのはあるのでしょうか?      ↑ 弁護士が、それでOKと言えば可能ですが、 OKする弁護士は少ない、というかいないと思います。 そのような契約は、弁護士に不利だからです。

O-MI
質問者

補足

ご丁寧なご回答を頂きまして有り難うございます。 追加での質問になります。今回は個人の相手との訴訟となっているのですが、これまでの相手方の対応や、やり方が私にとっては受け入れられるものではなかったので、どうしても許すことができません。 賠償金の取り立てができなかった場合には相手に自己破産させたいとも考えています。そういった場合、勝訴後にかかる費用はどのくらいを考えて行動を起こせばよいのでしょうか?

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