※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭教師の委託契約において、不信感が募ったために契約期間途中の破棄は可能ですか?)
家庭教師委託契約の破棄と損害賠償について
このQ&Aのポイント
家庭教師委託契約における不信感による破棄可能性と損害賠償の有無について法的な観点から考察します。
社会人家庭教師が不信感を覚えたため、契約期間途中の破棄について会社側に相談した結果、契約書を交わした時点で破棄は不可能であり、損害の賠償金を請求される可能性があるとの回答がありました。
しかし、不信感が募った原因が会社側にある場合、破棄を求めることができる可能性があります。具体的な経緯や契約書の内容に応じて、法的なアドバイスを得ることをおすすめします。
家庭教師の委託契約において、不信感が募ったために契約期間途中の破棄は可能ですか?
社会人家庭教師をしています。会社側に対して不信感を覚え、1年契約の生徒さんを何人か受け持っていたのですが、途中で破棄したいと会社側に訴えました。契約破棄は可能なことでしょうか?
会社側に申し出たところ、法律上、契約書を交わしたのだから昔の時点に戻って破棄することはできない。講師が故意・過失により財産的損害を与えた場合、および社会的信用を害するに至った場合、損害の賠償金を請求すると言われました。
でも、今回は故意・過失ではなく、会社側に対しての不信感が募ってのことで、会社側に落ち度があると思い、これを会社側がやむを得ない事情と認めざるを得ないと思うのですが。
法律に詳しい方、ご回答お願い致します。
以下、不信感が募って行った経緯を書きます。
学歴・実績・指導経験・スケジュールへの貢献などの面において、正当な評価を受けていないことに対してや、
会社の態度、例えば、2月の中学受験合格者を出したことに対しての労いの言葉などが全くなく、給料の査定の話なども全くないし(講師側の指導歴や、実績に応じて、報酬が優遇されるとネットには記載があったのですが、その話をすると、いつもうやむやにされてしまっていて、何人もの人に聞いたのですが答えは全く返ってきませんでしたし、一ヶ月間私も会社側の対応を待っていたのですが何の改善もされない)、
新たな生徒紹介も1週間以上連絡がなくて、生活が厳しくなり、ますますその会社に対して不信感が募り、今回こういうことにつながりました。
ですので、結局は、不信感が募ったために、その会社から委託された仕事は、これからも受けませんし、以前、1年契約を結んで、今年受験を迎える生徒たちの契約も、会社に信頼がおけなくなり、破棄したい旨伝えて帰ってきました。
ご家庭には、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ご家庭の保護者様や、生徒さんは私のことを気に入ってくれています。
個人契約ももちろん禁止されているので、話を持ちかけるつもりは全くありません。また、その会社のことを保護者様に悪く伝えるつもりも全
くありません。
委託会社ですので、私の代わりになる講師をその会社が探して交替すれば問題ないと思うのですが。
申し訳ありません。長々と長文になってしまいました。このような事情の中で、契約済みの委託契約書を破棄することは可能でしょうか?また、損害賠償に発展したケースの場合、私は賠償金を支払わねばならないのでしょうか?この2点についてご回答お願い致します。