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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭教師の委託契約において、不信感が募ったために契約期間途中の破棄は可能ですか?)

家庭教師委託契約の破棄と損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 家庭教師委託契約における不信感による破棄可能性と損害賠償の有無について法的な観点から考察します。
  • 社会人家庭教師が不信感を覚えたため、契約期間途中の破棄について会社側に相談した結果、契約書を交わした時点で破棄は不可能であり、損害の賠償金を請求される可能性があるとの回答がありました。
  • しかし、不信感が募った原因が会社側にある場合、破棄を求めることができる可能性があります。具体的な経緯や契約書の内容に応じて、法的なアドバイスを得ることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

委任契約なのか請負契約なのか契約書の内容をよく読んでください。 契約なので例外的に何時でも契約は解除できます。 その契約に途中解約の禁止の特約でもあれば 内容が制限される場合もあります。 請負の場合、成果と報酬が対価関係にあると思いますが 委任契約では一定額でしょう。 途中解約では お互いに、不利な時期に契約を解除する場合には 損害賠償の請求もありえます。 >中学受験合格者を出したことに対しての労いの言葉などが全くなく、 給料の査定の話なども全くないし 業務委託契約なので 労いの言葉ぐらいは幾らかけてもただなのでいいと思いますが 雇用契約ではないので給料の査定などは無いでしょう。 委任の場合には契約期間内は一定額の料金でしょうし 契約を更新する場合に実績を評価して欲しければ 新たな契約で金額を上乗せする交渉になるでしょう。 貴方が次回の契約でその実績を交渉の材料として 契約金額を交渉しない限り 金額の上乗せなどはされないのが普通です。 プロ野球の選手と同じです。 実績に対する評価は 契約の更新や契約する金額と思ってください。 それ以外ありません。

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その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.2

業務委託契約なら、 契約書が存在するはずです。 その中での解除条項はどうなっていますか、質問者様自身で確認されましたか。 >会社側に申し出たところ、法律上、契約書を交わしたのだから昔の時点に戻って破棄することはできない。講師が故意・過失により財産的損害を与えた場合、および社会的信用を害するに至った場合、損害の賠償金を請求すると言われました。 論点がずれています。 日付をさかのぼって解除するというのは実質無意味です、すでに成果(家庭教師業務)を出してますので、途中解約する場合は、解約日までの成果はそのまま残ります。 また月額での支払いの場合、解除月の支払いは日割りなどになる可能性があります。 「講師が故意・過失~」の部分については解除についての内容ではありません、 損害賠償の話ですが契約解除に伴うものではないです。 それと、契約書に報酬についてどう書かれていますか? >講師側の指導歴や、実績に応じて、報酬が優遇される これはその契約期間内に優遇されるのかどうか聞かなかったのでしょうか、 次期契約に反映するのか、特別な別途報酬とするのかが分からなければ何とも言えません。 一方的に業務委託契約を破棄すると、違約金などが発生しますので、業務委託契約書(請負契約書)をよく読んでください。 ない場合は、会社と1からの話し合いになります。 また、委託請負契約は雇用契約ではありませんので、労基法や労契法は適用されません。

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