ベストアンサー メルトモについて 2006/07/13 20:53 会ってもメールは辞めないという契約を破棄しメールを辞めた場合、法律的にメールを続けさせる、又は精神的ショックを損害賠償で求めることはできますか? みんなの回答 (6) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー SUPER-NEO ベストアンサー率38% (706/1857) 2006/07/14 08:55 回答No.4 法的にメールを強制することは不可能でしょう。 但し、金銭での解決ということであれば、請求可能な条件があります。 1、損害が生じていること。(精神的な病気になった等) 2、会ったときに高額な品を買わされた。 私が思いついたのは上の2項目です。 どちらかに該当してますか? そもそも男女の交際は自由なのだから、意に沿わない相手であれば、 交際を断って別れるのも自由なのです。 あなたは、「素の自分」というのをメールに表現しましたか? 相手に過大な期待を抱かせるようなメールを送っていませんか? 精神的なショックを受けたのなら、今までのメールについて反省すべきでは ないでしょうか? ちょっと厳しい回答ではありますが、それが法的にみた現実です。 質問者 お礼 2006/07/14 22:03 確かに・・・不法行為ではないですよね。。。 民法90条で無効の契約でしょうか・・・ 公序良俗に反する契約になるのでしょうか? 質問者 補足 2006/07/20 23:37 いまさらの補足で申し訳ないです、プレゼンとして、中国元のお札をあげました、大した額面ではないのですが修学旅行のおもひでが詰まっていました・・・ 完了した譲渡契約から取り戻せますか・・・? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (5) cronus0620 ベストアンサー率17% (17/95) 2006/07/17 05:53 回答No.6 どういった契約なのですか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 SUPER-NEO ベストアンサー率38% (706/1857) 2006/07/15 13:32 回答No.5 #4です。 本件は、契約に値しません。 メールを強要するというのは公序良俗に反する行為だからです。 仮に、メールを強要したとして、相手があなたに思うことって何だと 思いますか?「なんで嫌々メールしなきゃいけないんだ」という、 あなたにとっても嬉しくない気持ちに尽きると思いますよ。 今回、「会う」という行為は双方の合意があったと思います。 しかし、メールを辞めなければならない理由が、 今回の質問にはない範囲であって、それが相手方の思っていた あなたの人物像と異なっていたのではないでしょうか? その点は考えてみましたか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 conan13 ベストアンサー率29% (24/82) 2006/07/14 06:35 回答No.3 契約の内容にも因りますが、単に、会ってもメールは辞めない、だけでは契約を破棄した事にはなりません。 契約及び契約書には定義と言うものがありその定義に 沿った文章を契約及び契約書と言います。 従って今回の件については、法律上は損害賠償請求など の請求権は質問者には、ありません。 あえて言えばお互いのモラルの問題ですから司法はどう する事も出来ません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 hiro0164 ベストアンサー率18% (38/205) 2006/07/13 21:12 回答No.2 「損害賠償を求めることができますか?」 このような質問をよく見ます。 出来るか?と聞かれたら、私なら「出来る」と答えます。 ただし、それが認められるかどうかは、別です。 認められるかどうかは、分かりかねます。 個人的には、このような場合、「損害賠償が認められますか?」と聞く方がいいと思います。 「メールを続けさせることができるか?」 これは、出来ないと思います。 最終的に、強制執行できないからです。 質問者 お礼 2006/07/13 21:28 契約不履行ではないでしょうか? 控除良俗に反してますか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 latour64 ベストアンサー率22% (314/1414) 2006/07/13 20:55 回答No.1 ひどい言い方になりますが…。 なにをナンセンスなことを言っているのですか。 できるはずないでしょう。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 手切れ金と慰謝料のちがいについて教えてください。 先日、婚約解消により、相手方から一方的にお金振込みがありました。相手方はその振込み金は、以後一切の関係を絶つために支払ったと言っています。(書面による示談書等はありません。) しかし、私としては、相手方による一方的な婚約破棄で、これまでにかかった、物質的損害金や精神的慰謝料を考えても振り込みされた金額だけで納得いかず、そのことを相手方に話しましたら、これ以上支払う気はないので裁判でもなんでも勝手にしろ。と言われてしまいました。 そこでですが、仮に、「以後一切の関係を絶つために支払った」と言うのならそれは俗にいう「手切れ金」であり、婚約破棄による慰謝料(物質的損害金等)含む損害賠償金とは趣旨がちがうように思うのですが、この場合、(1)新たに婚約破棄のよる損害賠償請求は可能でしょうか? (2)法律てきに考えた場合、「手切れ金」と「慰謝料」は同じものなのでしょうか? ちがいがあればどのようにちがうのでしようか? 法律に詳しい方、又は、法律の専門家のご意見をお伺いしたく思います。宜しくお願い致します。 内容証明郵便について 私は相手に損害賠償を請求しましたが、ある事情から「損害賠償を破棄する」と相手に内容証明郵便で通知しましたが、「破棄する」と言った事を取り消す事はもう法律上認められませんか? 故意の場合の損害賠償 法律は、原則として加害者は通常損害のみを賠償する義務があると定めていますが、 加害者が予見不可能な特別損害も賠償する義務があるのはどのような場合なのでしょうか? 加害者が故意に損害を与えた場合、加害者であるにもかかわらず全く誠意が見られない場合、などは加害者は悪質であるといえますし、特別損害を賠償する義務があってもいいと思うんです。 被害者が受けた損害が精神的苦痛である場合、 加害者は通常損害のみを賠償する義務があるという事で、故意過失を問わず損害賠償額は同じなのでしょうか? よろしくおねがい致します。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 日中国交正常化について 中国は日中国交正常化のときに損害賠償請求を破棄しましたが、 損害賠償請求を破棄するのと、損害賠償請求権を破棄することの違いを教えてください。 賃貸契約の家主側の一方的な破棄について 私がいまアルバイトをしている店なんですが、家主から突然今月21,2日までの店舗明け渡しを迫られました。(店の明け渡しを言われたのが今月の頭で、詳しい日時を言われたのが昨日です。) 家主が言うには、今ある店を改装して別の店を出すつもりであり、すでに改装業者と契約をしているそうで、20日以降も営業していた場合損害賠償を求めると言っています。 そこで質問なのですが、 1.20日以降に営業していた場合家主または改装業者に損害賠償を支払わなければいけないのか。 2.私たちは、家主の一方的な契約破棄と考え家主に対して契約不履行に対する違約金、損害賠償を求めたいのですが、法的に違約金、損害賠償を求められるのか。また、求められる場合どのくらいの金額を求められるのか。 を教えていただきたいと思います。 ちなみに、家主に対する店側の契約不履行は無いものとお考えください。 婚約破棄の損害賠償請求 某法律家です。ネットという事を利用して質問をしたいのですが、婚約破棄の場合、不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権が訴訟物になる場合の請求原因の要件事実をそれぞれ教えてください。 法曹の方か認定司法書士の方しか答えられない質問だとは思うのですが、もしそのような方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。 法律家の言葉として適当でしょうか? ある翻訳をしているところです。 下記は弁護士など、法律専門家の言葉として適当ですか? 『契約後 かなり早期に契約終了を願い出たのだから、 発注者は 次の受注者を早く見つけようと考えるのが一般的だ 不当に拘束されることはない。 それをせず (立証もされていないような)損害賠償を仄めかすのは、 最初からそをれを狙った可能性が強い』 ※状況;業務委託の契約をした数時間後に解約を申し込んだが、発注者が契約破棄に同意しない 業務委託契約書の解約 法人です。 新規事業のために新規取引先と取引前に業務委託契約書を結びました。 取引先から注文を受けて当社は製造を担当し、当社製品を取引先が全て購入するという形態です。 具体的な内容は個別契約を結ぶことになっていましたが、条件が折り合わずに取引は中止になりました。 この業務委託契約書はこのままでいいでしょうか? 内容証明を出して契約破棄を通知しようかと思いますが、契約書には損害賠償に関する項目があります。 話合いで決裂したわけですが、内容証明で契約破棄を一方的に通知すると当社の責任で契約が破棄になったと揚げ足を取られないか心配しています。 それとも個別契約を結んでいないので具体的な損害賠償の請求を受ける可能性は無いでしょうか。決裂の原因はお互いにあると思います。 当社は相手に損害賠償を請求するつもりはありませんが、このまま何もしない方がいいでしょうか。 できれば破棄を文章で通知したいです。 どのように対応すればいいでしょうか。 損害賠償についてご教授ください。 損害賠償についてご教授ください。 1.依頼人が契約を破って仲介人(依頼された人)を避けて直接に相手と取り引きしようとするときに、仲介人に止められましたが、仲介人がこの行為に信用を失われました。 2.取引先が法律を違反ししょうとするとき、止めさせましたが、私が名誉と精神てきにすごく損害されてうつ病になっていまも冶療中で、仕事がなくなって就職もできありません。 損害賠償の請求がどうすればよろしいでしょうか?協力者にも請求できますか? 婚約破棄 挙式の前日に婚約破棄した場合は婚約破棄で損害賠償できると聞きましたが、挙式後(籍は入れてない状態)で別れても、婚約破棄ですよね?? 婚約破棄をした者がうつ病の場合はどうなるんでしょうか?? 家庭教師の委託契約において、不信感が募ったために契約期間途中の破棄は可能ですか? 社会人家庭教師をしています。会社側に対して不信感を覚え、1年契約の生徒さんを何人か受け持っていたのですが、途中で破棄したいと会社側に訴えました。契約破棄は可能なことでしょうか? 会社側に申し出たところ、法律上、契約書を交わしたのだから昔の時点に戻って破棄することはできない。講師が故意・過失により財産的損害を与えた場合、および社会的信用を害するに至った場合、損害の賠償金を請求すると言われました。 でも、今回は故意・過失ではなく、会社側に対しての不信感が募ってのことで、会社側に落ち度があると思い、これを会社側がやむを得ない事情と認めざるを得ないと思うのですが。 法律に詳しい方、ご回答お願い致します。 以下、不信感が募って行った経緯を書きます。 学歴・実績・指導経験・スケジュールへの貢献などの面において、正当な評価を受けていないことに対してや、 会社の態度、例えば、2月の中学受験合格者を出したことに対しての労いの言葉などが全くなく、給料の査定の話なども全くないし(講師側の指導歴や、実績に応じて、報酬が優遇されるとネットには記載があったのですが、その話をすると、いつもうやむやにされてしまっていて、何人もの人に聞いたのですが答えは全く返ってきませんでしたし、一ヶ月間私も会社側の対応を待っていたのですが何の改善もされない)、 新たな生徒紹介も1週間以上連絡がなくて、生活が厳しくなり、ますますその会社に対して不信感が募り、今回こういうことにつながりました。 ですので、結局は、不信感が募ったために、その会社から委託された仕事は、これからも受けませんし、以前、1年契約を結んで、今年受験を迎える生徒たちの契約も、会社に信頼がおけなくなり、破棄したい旨伝えて帰ってきました。 ご家庭には、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ご家庭の保護者様や、生徒さんは私のことを気に入ってくれています。 個人契約ももちろん禁止されているので、話を持ちかけるつもりは全くありません。また、その会社のことを保護者様に悪く伝えるつもりも全 くありません。 委託会社ですので、私の代わりになる講師をその会社が探して交替すれば問題ないと思うのですが。 申し訳ありません。長々と長文になってしまいました。このような事情の中で、契約済みの委託契約書を破棄することは可能でしょうか?また、損害賠償に発展したケースの場合、私は賠償金を支払わねばならないのでしょうか?この2点についてご回答お願い致します。 商品配達を第3者に委託した場合の損害賠償請求権 先日、ある花屋を通じ、浴用花びらを知人に配達しようとしたところ、配達業者(今回の場合はヤマト運輸)のミスにより、配達が指定した日に届きませんでした。詳しくは述べませんが、配達の遅延によりある損害が発生しました。約款には、業者の故意、重大な過失による遅延や棄損などが起きた場合は損害を賠償するとあるのですが、ヤマト運輸側はこれに対し、配達の直接の契約者は花屋であるため、私に対する損害を賠償を支払う義務はないと主張しています。この場合、間接的な契約者といいますか、事実上の契約者という立場にある私に契約者と同等の権利があるのかどうか。これについて法律ではどのように定められているのでしょうか。法律の名前(例えば商法とか)と条文を示していただけると大変助かります。ちなみに、私は花屋に対して料金を支払っているのですが、この料金にはヤマト運輸に対する配達料も含まれています。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 不法行為の時効は? 不法行為の時効はいつ成立するのでしょう? 3年間だと聞いたことがあるのですが、 不法行為を行ったときから3年間からか、 その不法行為を知ったときから3年間か、 どちらになりますか? できれば根拠も併せて教えていただけると嬉しいです。 もう一つ、相手方の契約違反で損害が生じた場合、相手方に対して損害賠償請求するのは、相手方が契約違反という不法行為をなしたことが根拠になるのですか?他に相手方に損害賠償請求できる法律上の根拠はありますか? 宜しくご教示下さい。 大家さんの契約破棄 新しく家を借りて、この日に引っ越すと大家さんに伝えたんですが、ほかに借りたい人がいると言い出して、びっくりして腰が引けました。 こっちではもう古い大家さんに出ると、伝えてますし。新たに入居者募集の広告も出してます。引っ越し業者にもサインしましたし。 新しい大家さんは、契約破棄でしょ!?三ヶ月の家賃を支払えば契約破棄できますと。10万円くらい出してやるわ、それで古い大家さんに損害賠償すればと、別にホームレスになってもうち関係ないと。 これどうすればいいでしょうか。 大切なメル友に嫌われてしまったのですが、貴方ならどうしますか? 大切なメル友に嫌われてしまったのですが、貴方ならどうしますか? 毎日長い間メールをやりとりしていた…私からすれば、 『大切な親友』だと思っていたメル友A子がいました、 しかし、ある日、メール上で、ちょっとした口論になってしまいました。 人間同士だし、仕方ないと思いました。 当然、私は謝罪メールを出しましたが、 A子から、一切、メールが来なくなってしまいました。 以前、A子は、こんなことを言っていました… 「私は、メル友にストレス感じると、結構、ぶっつり関係を切ってしまうことがある」 と。 私は、きっとそれをされたのだと思います。そう確信しています。 ものすごく悲しいけど… 私は、後追いメールはしたくありません。 「どうしたの?」というメールさえ、送りたくありません。 それをして、さらに嫌われるのも嫌です。 (ストーカーっぽくなりますし^^;) でも、もう、A子からのメールを待ち続けるのも嫌なのです。 ”もう、辛い”のです… 思い出すだけでもさびしいので、もう、こっちも、彼女のことを忘れたいのです… A子とのやりとりに使っていた、 フリーメールを破棄してしまおうと思ってるのですが… 「今日は連絡きてないかな?」と、 フリーメールボックスを毎日除くのも、もう疲れました。 こっちも、精神的負担になってきています^^; 貴方なら、どうされますか? すいません。心優しい方々、私にアドバイスをください。 お願いしますm(_ _)m 無償の贈与契約における公平の根拠は? 贈与契約は無償契約であるから、贈与者は担保責任を負わないのが原則(民551条1項本文)は納得のいく所なのですが、例外として、贈与者が贈与の目的である物又は権利の瑕疵や不存在を知りながら告げないような場合には、信頼利益の損害賠償をしなければらない(民551条1項但書) つまり法律上の「悪意」の場合には贈与者を保護する必要性はないし、また、受贈者が損害を被った場合、その賠償を認めるのが公平と考えられるからとなっているのですが、私には、日本の世の中の常識から考えると、「悪意」ではなく「害意」がある場合に損害賠償を認めるのが「公平」であると考えてしまします。 だって、「ただで貰っているんですから、言い忘れたという過失のみで損害賠償しなくてはいけない」というのは、どうも行き過ぎであり、「害意」くらい要求しないと・・と考えてしまいます。 なぜ、「悪意」なのでしょう?ご存知の方教えてください。 建設工事での請負者の「第三者の損害」に対する責任 建設業法19条1項8 「工事の施工中に第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」の意味ですが、「第三者に対して請負者が賠償責任を負う(単独で責任を課す法律)」ではなく、単に「契約を取り交わさなければならない」との意味でしょうか。 後者の場合は、実際に賠償負担の根源になる法律は何になるのでしょうか。 請負者は((有名な)民法715の使用者責任で責任を問える気がしますが、それ以外に)工事「元請」特有の責任を問う法律は無いのでしょうか。 公開で名誉毀損され同時に100万円詐欺された場合 クレーマーのような人から、公開の場で名誉毀損され謝罪をさせられ、同時に、因縁をつけられて100万円支払ったが、その因縁がウソ(詐欺)だったという場合、 (1)公開の場で名誉毀損されたことによる精神的損害、及び (2)ウソの因縁で100万円支払わされたことによる詐欺による100万円と精神的損害 を訴訟で請求する場合、上記の(1)と(2)とは、「1つの(不法行為に基づく)損害賠償請求権」になるのでしょうか? それとも、「(1)の名誉毀損に基づく(精神的損害の)損害賠償請求権」と「(2)の詐欺による(100万円と精神的損害との)損害賠償請求権」との「2つの損害賠償請求権」になるのでしょうか? こういう契約は有効でしょうか? 株取引において、数人のトレーダーが、それぞれが意思の連絡をとりつつそれぞれの株の売買を行なうことで全体として利益を上げる、というようなチームを組んだとします。 もっとも、そこで取引される株の額は大きく、もしチームのうちの一人でも裏切ると、他のメンバーが莫大な損害を被ることになります。 そこで、事前に、メンバー同士で、「お互いを裏切らないこと、もし裏切ったらそれによって生じた損害は全てその者が賠償すること」という内容の「契約書」を作成し、それぞれが署名したとします。 ここで質問なのですが、これは法律上の契約として有効ですか? もし有効だとしたら、こういうのは何契約というのでしょうか? 仮に裏切り者が出て、その者が損害を賠償しないとき、損害を被った他のメンバーはこの契約違反を理由として損害賠償を裁判所に訴えることができるのでしょうか? よろしくお願いします。 会ったことの無いメル友 はじめまして。困っているので助けてください。 私は既婚者の女性とメールをしていました。この事は女性の旦那さんは知りません。私は相手の女性と会ったことはありません。 とこがメールをしている事を旦那さんが知ったらしく女性と離婚すると言っているらしいです。また、私に弁護士を間に入れて話し合いをすると言い出しました。ゴタゴタしたくなかったら示談金40万円を払えと言ってます。示談金は知り合いの法律の詳しい人と相談したらしく、私と女性が会ったことは無いのはわかっているがメールをしていた事実を知った為の精神的苦痛+そのことが理由で夫婦仲に問題が発生して離婚になることを考えたら40万はだとうな金額だと思うけど!納得してもらえないようなら出るとこ出てもらった方がこっちは助かるからそうします?こちらはお互いの両親まで交えて話をしてるとこだからそちらも誠意ある対応をしてもらいたい。 と言っています。 このような場合私は法律的に悪いのでしょうか? 私的にはメールをしていただけなのにと思っていますが・・・ かなり言いがかりに近いと感じています。 もし相手方が弁護士を通すと言ってきたら私も弁護士に話をしようと思っているのですがそのような経験をしたことが無いので、アドバイスを頂きたいと思います。 以上です。宜しくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
確かに・・・不法行為ではないですよね。。。 民法90条で無効の契約でしょうか・・・ 公序良俗に反する契約になるのでしょうか?
補足
いまさらの補足で申し訳ないです、プレゼンとして、中国元のお札をあげました、大した額面ではないのですが修学旅行のおもひでが詰まっていました・・・ 完了した譲渡契約から取り戻せますか・・・?