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メルトモについて

会ってもメールは辞めないという契約を破棄しメールを辞めた場合、法律的にメールを続けさせる、又は精神的ショックを損害賠償で求めることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

法的にメールを強制することは不可能でしょう。 但し、金銭での解決ということであれば、請求可能な条件があります。 1、損害が生じていること。(精神的な病気になった等) 2、会ったときに高額な品を買わされた。 私が思いついたのは上の2項目です。 どちらかに該当してますか? そもそも男女の交際は自由なのだから、意に沿わない相手であれば、 交際を断って別れるのも自由なのです。 あなたは、「素の自分」というのをメールに表現しましたか? 相手に過大な期待を抱かせるようなメールを送っていませんか? 精神的なショックを受けたのなら、今までのメールについて反省すべきでは ないでしょうか? ちょっと厳しい回答ではありますが、それが法的にみた現実です。

tumekiri
質問者

お礼

確かに・・・不法行為ではないですよね。。。 民法90条で無効の契約でしょうか・・・ 公序良俗に反する契約になるのでしょうか?

tumekiri
質問者

補足

いまさらの補足で申し訳ないです、プレゼンとして、中国元のお札をあげました、大した額面ではないのですが修学旅行のおもひでが詰まっていました・・・ 完了した譲渡契約から取り戻せますか・・・?

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その他の回答 (5)

回答No.6

どういった契約なのですか?

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

#4です。 本件は、契約に値しません。 メールを強要するというのは公序良俗に反する行為だからです。 仮に、メールを強要したとして、相手があなたに思うことって何だと 思いますか?「なんで嫌々メールしなきゃいけないんだ」という、 あなたにとっても嬉しくない気持ちに尽きると思いますよ。 今回、「会う」という行為は双方の合意があったと思います。 しかし、メールを辞めなければならない理由が、 今回の質問にはない範囲であって、それが相手方の思っていた あなたの人物像と異なっていたのではないでしょうか? その点は考えてみましたか?

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  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

契約の内容にも因りますが、単に、会ってもメールは辞めない、だけでは契約を破棄した事にはなりません。 契約及び契約書には定義と言うものがありその定義に 沿った文章を契約及び契約書と言います。 従って今回の件については、法律上は損害賠償請求など の請求権は質問者には、ありません。 あえて言えばお互いのモラルの問題ですから司法はどう する事も出来ません。

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  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.2

「損害賠償を求めることができますか?」 このような質問をよく見ます。 出来るか?と聞かれたら、私なら「出来る」と答えます。 ただし、それが認められるかどうかは、別です。 認められるかどうかは、分かりかねます。 個人的には、このような場合、「損害賠償が認められますか?」と聞く方がいいと思います。 「メールを続けさせることができるか?」 これは、出来ないと思います。 最終的に、強制執行できないからです。

tumekiri
質問者

お礼

契約不履行ではないでしょうか? 控除良俗に反してますか?

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  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

ひどい言い方になりますが…。 なにをナンセンスなことを言っているのですか。 できるはずないでしょう。

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