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会社が源泉徴収票をくれません

宜しくお願いします。 昨年前の会社を退職して、新しい職場にいますが、新しい職場が源泉徴収票をくれません。 「自分でしてください、こちらからは何も渡さない」の返事です。 本来は前の会社から送られてきた源泉徴収票を、今の職場に提出、今の職場が源泉徴収の調整をするとアドバイス頂き、それも伝えましたが、全く何もしないようです。 今の職場は経費とかごまかしてるような会社だと思います。 この場合どうすればいいですか。 税務署に行って不受理届というのを出すのでしょうか。 アドバイス頂けるとありがたいです。

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回答No.2

昨年末に新しい職場で年末調整がなかったのですか。 新しい会社で年末調整がなかったのであれば、あなたの住所を所管する税務署で確定申告となりますので税務署に相談です。前の会社の2016年源泉徴収票と新しい会社での2016年に頂いた給与明細書すべてを税務署にお持ちください。 ご指摘の通り新しい会社が源泉徴収票を発行して頂けないのであれば「源泉徴収票不交付の届出手続」ということになります。  

参考URL:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
shawndia
質問者

お礼

すぐに回答有難うございました。 大変参考になりました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 >……雇用だというのは会社との確認ではつきりしています。…… そうでしたか。失礼いたしました。 これまでの質問内容から「そもそも雇い主は雇用契約がどういうものか理解できているのか?(労働法や所得税法上の義務・ルールを把握できているのか?)」という疑念がずっと晴れませんでしたので「会社が雇用契約であることをきちんと認めている」とは思いませんでした。 --- なお、雇用契約で間違いなければ、「雇用契約書」を確認しておく(写しをもらって手元に保管しておく)ことをお勧めします。 これから先、何事もなく勤務できればよいですが、「労災」や「勤務外での事故や病気」は、いつ・誰の身に降りかかってもおかしくないものです。 「労災」にしても「勤務外での事故や病気」にしても「(労働法規上の)労働者」には【公的な保障】がしっかり用意されています。(そのための「労災保険」であり「健康保険・厚生年金保険」です。) もし、そういう保障を受ける手続きが必要になった場合でも、今回のように会社が「知らぬ、存ぜぬ」で押し通さないとも限りません。 そうなったら、しかるべき機関に相談することになるわけですが、「(会社が作成した)雇用契約書の写しがある」方が話が早いのは言うまでもありません。 ※「障害【厚生】年金」や「【健康保険の】傷病手当金」は、【勤務外】のケガや病気による「休業や障害」であっても給付を受けられます。 (参考) 『雇用契約書のコピー|社会保険労務士AF事務所』 http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC --- 『保険給付等の種類|公益財団法人 労災保険情報センター』 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/108/Default.aspx 『事業主の方へ > 労働災害が発生したとき|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/ 『労災保険未加入のリスク|Money Forward』 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/risk-of-non-affiliated-workmens-compensation-insurance/ 『社会保険(厚生年金・健康保険)未加入・未納のリスクについて|経理通信』 http://keiritsushin.jp/keiri-info/news/social-insurance-penalty/ *** 『障害になったとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20150401.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『障害年金、請求漏れ2万人 厚労省調査 ~その対策は?|土佐のまつりごと』 http://wajin.air-nifty.com/jcp/2013/09/post-ae9e.html *** 『病気やケガで会社を休んだとき|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 --- ちなみに、shawndiaさんは「奥様」の方かと思っていましたが、 「夫、妻のどちらであっても同じ回答になる」こともあれば、そうでないこともありますので、できればご質問の際にはっきりしていただけるとありがたいです。 以上となります。

shawndia
質問者

お礼

追加の回答有難うございました。私は妻です。 源泉徴収の件だけは、言葉の関係で主人に変わり質問していました。 「雇用」というなは税務署の判断と会社もそのように扱っているからです。会社には調査が入るとおもいます。有難うございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >この場合どうすればいいですか。 >税務署に行って不受理届というのを出すのでしょうか。 まずは、「今の職場は経費とかごまかしてるような会社だと思います。」というような”憶測(おくそく)”で判断するのはやめましょう。 疑心暗鬼(ぎしんあんき)になるだけで何もいいことはありません。 --- なお、「不受理届」とありますが、おそらく『源泉徴収票不交付の届出書』のことかと思います。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm この「源泉徴収票不交付の届出手続」は、会社との契約が「雇用(こよう)契約」である場合に【のみ】行える届出です。 ですから、「手元に雇用(こよう)契約を証明できる【書類(契約書)】が何もない」という場合は、「そもそも雇用(こよう)契約で仕事をしているのか?請負(うけおい)ではないのか?」というところから考え直す必要があります。 --- ちなみに、【仮に】、「会社との契約が請負(うけおい)契約である」という場合は、会社は『給与所得の源泉徴収票』を【交付できません】。 理由は単純で、「請負(うけおい)契約で仕事をして受け取る(支払われる)お金」は【給与(所得)ではない】からです。 仮に、交付してしまえば(会社は)所得税法に違反することになります。 --- なお、【仮に】、「手元に雇用(こよう)契約を証明できる【書類(契約書)がある】=間違いなく給与である」という場合は、これ以上会社に言っても”らち”があかないでしょうから、税務署に相談してください。 ただし、この時期は「(事業主など)確定申告が義務の人」の相談で税務署の職員さんは手一杯ですから、「(給与所得者など)確定申告する義務の【ない】人」は、税務署が暇になる(職員さんに余裕が出る)4月くらいまで待って相談したほうがよいかもしれません。 --- 「確定申告書の提出義務があるか?ないか?」は一概に判断できませんが、「給与所得者」の多くは、会社が行う「年末調整」が確定申告の代わりになる場合が【多い】です、 また、「年末調整」は会社の都合で「やったり、やらなかったり」は【できません】。 【条件がそろっていれば】、必ずしなければなりません。(むろん、会社が義務を果たさない場合でも給与所得者に責任はありません。) (参考) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >……労働条件のうち、特に重要な部分については【書面の交付】が義務づけられています。 --- 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(【請負】)契約を結んで働く人 >……一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「【事業主】」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることは【できません】。…… *** 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。…… --- 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** ◯補足:請負(うけおい)契約について 「請負(うけおい)契約」は、「雇用(こよう)契約」のような厳しいルール(労働法や所得税法などで定められた義務)があまりなく、言ってみれば”ゆるい”契約です。 ですから、実際には雇用契約同然で仕事をしてもらっているにも関わらず、「税務申告や保険の適用などは(ルールがゆるい)請負契約で処理している」というような事業主も少なくありません。 もちろん、ご質問の会社がそうだとは言っていませんし、私には確かめようもありません。 あくまでも、「世の中にはそういうこともあるので【可能性】として考慮する必要がある」ということです。 そして、繰り返しになりますが、「可能性を考慮する」ことと「憶測で判断する(決めつける)」ことはまったくの別物です。(たとえば、「契約書はないけれど雇用契約(として処理されている)に違いない」というのも決めつけです。) --- なお、「給与所得の源泉徴収票の不交付」のように「国税に関する困りごと」ならば「税務署」が相談窓口になりますが、「雇用契約に関する困りごと」の相談は「労基署(労働基準監督署)」が窓口になります。 ちなみに、「民間の相談窓口」は、税金のことは「税理士(事務所)」、「雇用契約など労働法に関すること」は「弁護士(事務所)」ということになります。 ※「弁護士資格」は税法も含めたオールラウンドな法律相談を請け負える資格でが、小さい事務所の場合は「専門にしている分野の法律」以外の相談は受けなかったりします。 また、「社労士(社会保険労務士)事務所」でも「職場のトラブル」の相談を受けるところはあります。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……この税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… *** 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx

shawndia
質問者

お礼

ありがとうございます。雇用だというのは会社との確認ではつきりしています。後会社が脱税されてるのは憶測ではなかった事がはっきりしました。税務署に相談者します。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.4

> 「自分でしてください、こちらからは何も渡さない」の返事です。 この意味ですが、前の会社とは「請負契約」という意味ではありませんか? つまり、前の会社から仕事を請け負って、shawndia さんは「自営業」という契約です。 前の会社には給与所得者(会社員・パート等)として勤めていたなら、社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険(40歳以上)・雇用保険(失業保険)・労災保険)の全部、または一部を天引き徴収をされていたはずですし、所得税も天引き徴収をしていたはずです。 そして、前の会社は年末になれば、「年末調整」のための、いろいろな必要書類を出したり記入したり提出して会社が所得税の清算をします。 給与所得者であって、退職が年の途中ならば、その途中までの支払った給与の源泉徴収票(所得税などの天引き徴収をしているかいないかも含めて)が出ます。 会社員・パート等として勤めていて、年末調整もしていたなら、「源泉徴収票」を出さなければなりません。 もし、前の会社と請負契約(自営業)ならば、年末には会社との間で「年末調整」をしないし、社会保険も所得税もまったく天引き徴収をしませんので、「源泉徴収票」も出ません。 前の会社が「自分で・・・」という意味は、この請負(自営業)の意味ではありませんか? もし、私の回答が違っていたなら、私の回答は無視してください。

shawndia
質問者

お礼

有難うございます。 源泉徴収票をくれないのは現在の職場です。 そして雇用されています。 とりあえず有難うございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

おそらく、あなたは会社員(従業員)という扱いではないのだと思います。 外注先つまり出入りしている個人の業者さんの一人ということなのだと思います。 会社が言う「自分でしてください」は、 収入、必要経費を自分で管理(記帳)して、事業所得として確定申告してください という意味でしょう。 もし、あなたが外注ではない、雇われているんだ、ということで争うとすれば、労基署で相談することでしょう。または、弁護士さんということになります。 その場合、契約書などは作っていないでしょうから、あなたが応募した時の求人広告の内容などが判断材料の一つになると思います。

shawndia
質問者

お礼

有難うございます。 私は従業員です。  ちょっとまた状況が変わったので新たに質問を立てさせていただきます。 有難うございました。

  • mate0128
  • ベストアンサー率30% (31/102)
回答No.1

一般の会社なら渡してくれると思いますが、労働時間が短いから出す必要がないという判断なのかな、とも思います。 けれど、ある程度の収入があって出してもらえないなら、労働基準局か税務署に相談してみてはどうでしょうか?

shawndia
質問者

お礼

回答頂き有難うございました。 税務署に相談してみます。 参考になりました!

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