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源泉徴収票の締切

宜しくお願いします。 長くなるので、なるべく短く書きます。 昨年退職、再就職しています。 本来なら前職場から送られてきた源泉徴収票はを、今の職場に提出して、今の職場が調整した源泉徴収票が私に1月31日までに渡される事になっているそうですが(税務署の情報では)、これが期限内に行われませんでした。 2月になってしまいましたが、今から会社に前職場の源泉徴収票を渡してももう期限は過ぎてしまって調整はしてもらえないのでしょうか(今の会社から源泉徴収票はもらえないですか)。 会社は脱税しているようなので、会社には聞きにくいです。 誰か教えて頂ければありがたいです。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……今から会社に前職場の源泉徴収票を渡してももう期限は過ぎてしまって調整はしてもらえないのでしょうか…… いえ、「年末調整」は、【条件がそろっていれば】、会社(給与の支払者)の【義務】ですから「2月になったからしなくてよい」というようなことはありません。 あくまでも、「その年最後に給与を支払うとき(多くは12月)に年末調整を行う」→「その結果をもとに『給与所得の源泉徴収票』を【翌年の1月31日までに】交付する(しなければならない)」というルールになっているだけです。 --- 当然ながら、「条件がそろっているのにしていない」ならば、(給与の支払者は)早急に行う必要があります。 とはいえ、現実には、給与の受給者が【本来ならばする必要のない】「所得税の確定申告」をしてしまうことも多いので、「国(税務署)」も「まあ、結果オーライでよしとしよう」ということになる場合も多いです。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… >12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人……です。…… --- 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >……ではまたここで税務調査で把握された場合、、、 >その従業員が、年末調整済であれ、年末調整未済であれ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告をしていることが確認されれば、不問になる場合が多いでしょうね。…… >……ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。…… >今の会社から源泉徴収票はもらえないですか…… いえ、『給与所得の源泉徴収票』の交付は、「給与の支払者(税法上の給与を支払った者)」の【義務】です。 そして、この「義務」は「年末調整の有無」とも関係ありません。 --- つまり、「給与が多い・少ない」「年末調整が行われている・行われていない」に【関わらず】、「給与の受給者(税法上の給与所得者≒労働法上の労働者)」【全員】に交付される(べき)ものということです。 とはいえ、「面倒くさい」「請負(うけおい)契約ということにして処理しているから交付できない」というような事業主も少なくないですから、「なぜか私には交付されない」ということも珍しくありません。 また、税理士などの専門業者のアドバイスを受けていない事業主の場合、「税務署の調査で指摘されるまで正しいルールを知らなかった(自分の間違ったやり方が正しいと信じて疑わなかった)」ということもあります。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。…… >……また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、【全ての受給者】の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 【越谷市のルール】『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >……なお、【越谷市においては】、公平・適正課税の観点から、【退職者】への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。……

shawndia
質問者

お礼

いつも丁寧に回答頂き本当にありがとうございます。もう一度言ってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

退職した会社の源泉徴収票(前職分)を、再就職した会社に渡しているのですか? 渡していないのであれば、自分で確定申告するしか仕方ありません。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

前職の源泉徴収票があれば貴方自身で確定申告をすれば良いのです。 貰えなければ昨年度の給与明細で確定申告書を作成するのです。 今の会社はいつから勤務ですか? 今の会社で12月度の給与支払いがあれば早めに前職の源泉徴収票が提出出来れば年末調整はしてくれたでしょうが今となっては無理です。 確定申告で対応してください。 源泉徴収票は会社間ではやり取りをしません。 前職から貴方に送付されるべきものです。 「今の会社から前職の源泉徴収票はもらえないですか」 当然です。

shawndia
質問者

お礼

「今の会社から前職の源泉徴収票はもらえないですか」 私の文章のどこに「前職」と書いてありますか。