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今度の11日。振り替えで13日休みですか?

基本的なことをお聞きします。 例えば、日曜と祭日が重なったとき、月曜は振り替え休日になったりしますよね。 今月11日は祭日と重なっていますが、これって13日は振り替えにならないのでしょうか? 振り替えはあくまでカレンダーで赤の日が対象ですかね? すみません。社会にうといもんで? 勿論、職場に聞けばいいのですが、なかなか聞きにくい質問ですから(笑) どなたか、振り替えの基本ルールを教えて下さい。

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noname#230414
noname#230414
回答No.6

なりません、日曜日に重なったときだけです、今年は連休が少ないのです。 会社によっては、年間カレンダーで休日にする場合もあります。 来年は2月10日(土曜日)2月11日(日曜日祝日)2月12日振り替え休日。 祝日に関する法律。 国民の祝日の関する法律第三条第二項により、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは その日の後において、その日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 振り替え休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで「〇〇〇の日」などの 祝日はそのままの日(日曜日)である。 「振り替休日」の規定は日曜日が休日であり他の曜日が通常休日でないことを前提としている。

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  • E-1077
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回答No.5

なりません。 今年は土曜日が祝日なので、そのままその日が休みになり、翌日は日曜日で普通に休み。 だから振替休日は設けられませんでした。 振替休日とは、日曜日に重なった場合だけですね。基本的には日曜日が休日という考え方の様です。土曜日は普通の日。もしくは半ドンと呼ばれ、半日のみ仕事や学校という時代もありました。 11日は土曜日で祭日と重なっていますので赤い日になっています。 日曜日は休日なので赤い日 月曜日13日は普通の日 よって、月曜日は仕事です。 あ、会社の自社カレンダーを使っている場合はそれに従って下さいね。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.4

日本が法治国家である以上、法の根拠を提示すべきだろうな。 国民の祝日に関する法律(通称:祝日法) 第3条第2項 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 >振り替えはあくまでカレンダーで赤の日が対象ですかね? 振り替え休日の基準は「日曜日」と明示されている・・・カレンダーで金色で表示されても、日曜日は日曜日。 まぁ、「振り替え休日にならないから休ませてはいけない」なんて規定も無いから「会社が休みにする」と言えば・・・

  • ubku
  • ベストアンサー率37% (227/608)
回答No.3

祝日と土曜日が重なっても振替はありません。 今年は土曜の祝日が4回もあります。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

休日はカレンダーの赤い日だけです。 日曜日と祭日・祭日と祭日が重なった時だけ振り替えになります。 土曜日休みは会社の都合です。

  • STICKY2006
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回答No.1

>振り替えはあくまでカレンダーで赤の日が対象ですかね? 振り替え休日。としてはそうです が、 >勿論、職場に聞けばいいのですが 会社が、カレンダー通りに休日を設定しているのかどうかは会社次第。 なので、会社に聞くしかない内容だと思いますよ? 総務だとかに言って、会社の年間休日カレンダーとか出してもらいましょう。