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振替と明け休について

36協定等、労働基準について質問です。 土日休みの会社で夜2100~翌朝9時まで勤務があります。 ここで勤務種類について質問です。 月曜日の扱いは明け休か日曜の振替休日のどちはになりますか。 二つの違いはありますか。 火曜日は通常の9時出勤になります。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

もうちょっと具体的に書いてもらえないと分かりません。どのような規則になっているかも関係します。 明け休と言った場合は、通常は夜勤明けの休みなので、法定休日の要件である1日、つまり午前0時から午後12時までの休みにならないので、振替休日にはなりません。 また、たとえ休日を振り替えたりしても、その週の労働時間が40を超えたら割増対象になります。(1.25のうち、0.25分の支払いが生ずる) この場合の週は、その労働が始まった時点での週を言いますので、土曜夜からの勤務でほとんどが日曜にかかったとしても、日曜からの新しい週ではなく、土曜の週の労働時間と見なされます。 ただし、変形労働時間制にした場合は、必ずしも40とは限らなくなります。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

会社によって、夜勤(24時をまたぐ勤務)がある場合に、それが勤務開始日の勤務とみるか、勤務開始翌日の勤務とみるか、という規定がなされています。 ですから、その規定に沿って、 ・日曜日夜21時から週の最初の勤務が始まり、金曜日朝9時に週の最後の勤務が終わって、翌週月曜日が全日休みで、翌週火曜日の朝9時から出勤する ・月曜日夜21時から週の最初の勤務が始まり、土曜日朝9時に週の最後の勤務が終わって、翌週月曜日が全日休みで、翌週火曜日の朝9時から出勤する などのパターンや、それぞれの勤務「日」を前倒しでカウントするのか後ろ倒しでカウントするのかで、「土日」のどちらを勤務したとカウントされ、月曜日が土日のどちらかの代休になるのか、というのが決まってきます。