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パートの労働契約の拘束力
大手スーパーにパートタイマーとして就職しました。週24時間の契約をしたのですが、今になって週20時間ぐらいにしたいと考えています。契約はそのままで週20時間しか働かないという主張はできるでしょうか。契約を守れないなら辞めざるを得ないでしょうか。 根拠法令についても教えてください。 (まだ就職して4日で、これから一ヶ月研修があります。研修期間中は週24時間を超えたり、下回ったりする予定です。)
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当初の契約が週24時間といっても、(1) 4時間×6日(雇用側が出勤日を確保したい)場合と、(2) 8時間×3日(雇用側が1日の勤務時間を確保したい)場合が考えられます。ここで、ご質問者の20時間の内訳が出勤日数を減らしたいのか、1日の勤務時間を減らしたいのかで、雇用側が契約変更に応じるか否か、反応が違うと思われます。 さらに大手スーパーとのことなので、シフト構成の上で、出勤日数の減には対応の余地がありますが、1日の勤務時間の減には対応が難しい。しかも週当たり4時間というハンパな時間数ですから、ヘンに穴が開くのは事実ですよね。 #1氏ご指摘のとおり、法律以前の問題であり、単なる契約当事者間の契約変更の話であり、法的根拠云々はありません。退職に至ったとしても、変更を申し入れているのはご質問者ですから、退職云々はご質問者の判断となる。余程奇特な人事権者でないと解雇の問題も生じないものと考えます。
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雇用契約を結んでも、変更を申し出ることは自由ですから、事情を話して、日数減を交渉しましょう。 ただし、雇用側が了承しない場合は、退職せざるを得ないでしょう。 又、雇用側としては条件が合わなければ、30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払えばいつでも解雇できます。 又、試用期間中で雇用開始から14日以内あれは、上記の解雇予告手当を支払わずに解雇することが出来ます。
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参考になりました。ありがとうございました。
何故週4時間減なのか不明ですが、働くのは質問者さんです。早めに申し出て回答を待ちましょう。週20時間を上回る部分は研修も途中で抜けなければならない事情なら、このパート勤務を辞退するのが賢明かと思います。法律論以前の問題でしょう。
お礼
ありがとうございました。
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よくわかりました。ありがとうございました。