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職業訓練中のアルバイトについて
- 職業訓練中にアルバイトする場合の労働時間制限は?
- 職業訓練中、給付金をもらいながらのアルバイトについて解説します。
- 雇用保険加入対象の労働時間制限について確認します。
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ハローワークのカン違い発言です。 月ではなく週です。あなたのほうが正しい。 月に20時間といったらウィークデイが20日程度ありますから、1日1時間で抵触することになり、あり得ません。 この判断は、失業認定と同じロジックです。 職業訓練は、失業を解消するために行う行動ですから、当然勤労ではありません。 わずかの労働をすることは、失業していないという証明にはならなく、それを言うために週20時間のルールがあるのです。 週20時間以上といえば、5日なら1日4時間以上ですので明らかに労働をしていることになります。 それと同じことです。 うっかり発言ですから、あまり強く責めたりしないように。「月20時間でしたよね」と別の機会にでも行ってみたらそうですというはずです。 その段階でも週だとかぬかすのであれば強い態度に出て、所長を出せとすごんで結構です。
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私には詳しいことはわかりませんが、ハローワークの職員の方が嘘を言うことはないでしょう。利用者に聞かれたことには、正確に答える義務があると思います。仕事をしたい人を支援しないといけない施設ですから。 少しでも不安なことや疑問に思うことなどがあれば、ハローワークの方に聞いてください。
- 加藤(@hayyuji9401010)
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下記参照文献を参照ください。 http://s-kunren.com/attention/baito/ (基準としては、以下ののどれかに当てはまると、就職又は就労した日とみなされるようです。 契約期間が7日以上 週の労働時間が20時間以上 1週間に4日以上の労働 ようです、というのはハローワークにより基準が若干異なるからです。なので、訓練期間中のアルバイトについて、いちど窓口で訊いてみたほうがいいでしょう。 さて、この場合は基本手当の代わりに「就業手当」というものが支給されます。 まず、計算するにあたり「基本手当日額」というものが設定されます。平成25年6月現在は5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)です。これは毎年8月ごろに変更されます(雇用保険制度|厚生労働省のトピックス参照)。 これを踏まえて、支給額は… 就業手当=基本手当日額×0.3 …となります。 さらに、就業手当は年齢により上限額が決められており、平成25年6月現在は1,761円(60歳以上65歳未満は1,426円)です。これも毎年8月ごろに変更されます(就職促進給付|ハローワーク)。 これを少ないとみるかどうかは、アルバイトで稼いだ金額によりけりでしょう。この記事の下部に計算例を載せましたので、ご参考に。 しかし、この就業手当…支給されるにあたっていくつか条件があります。 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3かつ45日以上ある 離職前の事業主に雇われ直したものではない この条件がクリアできなければ、どうなるか? その日の基本手当は支給されません! なので、一番注意しなければならないのは「基本手当の支給残日数」ですね。基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3かつ45日未満の場合は、その日の基本手当は支給されません。 しかし、訓練延長給付ではない(訓練期間が終わっても所定給付日数が残っている)場合は、その分後付けで基本手当が支給されます(例:所定給付日数が180日の場合、181日目以降)。)
お礼
ありがとうございます!! やっぱりそうですよね……私も週と月を間違えたのかなぁ……と思っていたので安心しました。 ハロワの人にもう1度確認してきます! 本当にありがとうございました!